ハイヌン相談室:建設業:解体工事業登録申請

解体工事業登録の申請をされる方へのガイダンスです。(作成中)

●業務内容
解体工事業登録の申請を行ないます。解体工事業を営もうとする場合は、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 
 
入管・外国人相談室
 
 
●手数料
報酬額一覧表の該当項目をご覧ください。

関連のありそうなFAQをご紹介します。どうぞご参考になさってください。

■建設業FAQ
建設業に関する当事務所資料室のFAQ集です。(この分野のFAQ全体はこちらからご覧いただけます。)

みなさんのお役に立ちそうな専門情報サイトをご紹介いたします。

●解体工事業者の登録について(群馬県)
群馬県県土整備局監理課の資料です。
●解体工事業登録申請の手引き(栃木県)
栃木県県土整備部監理課の資料です。

当サイトのハイヌン広場で連載中のブログの中から、この分野に関連するトピックをご紹介します。

●埼玉県 解体工事業登録申請
●解体工事業登録(東京都)

申請に必要な書類がダウンロードできます

●解体工事業登録申請書(群馬県様式)
群馬県庁のサイトから、解体工事業登録申請書を入手できます。
●解体工事業関連申請・届出書類(栃木県様式)
栃木県庁のサイトから、解体工事業登録申請に関する様式集を入手できます。

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