平成18年4月1日から医療関連業務に係る労働者派遣が変わりました。
1.改正の概要
改正前
病院等において医師、歯科技師、看護師等が行う医療関連業務については、紹介予定派遣が行われる場合を除き、労働者派遣が禁止されていました。
・「労働者派遣の対象とならない施設の例」(労働者派遣できない施設)
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅 など
・「労働者派遣の対象となる施設の例」(労働者派遣できる施設)
養護・特別養護・軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター など
改正後
以下の場合は、労働者派遣が認められるようになりました。
a 産前産後休業、育児休業又は介護休業中の医療関係労働者の業務
代替要員の確保の必要性が高く、また、派遣期間が労働者の産前産後休業、育児休業又は介護休業等を取得している期間に限られ、常用代替のおそれがないこと等から、代替要員の確保のための選択肢の一つとして労働者派遣が認められることとなりました。
b へき地にある病院等において行われる医業
医師の地域的な偏在等により医師の確保が困難となっており、医師の確保のための選択肢の一つとして医師の労働者派遣が認められることとなりました。
※医業について医師の労働者派遣を行うことが可能なへき地の範囲
以下の a のいずれかの地域をその区域内に含む b の厚生労働省令で定める市町村です。
a へき地
ア 離島振興法に指定された「離島の区域」
イ 辺地法に規定された「辺地」
ウ 山村振興法に規定された「振興山村の地域」
エ 過疎地域自立促進特別措置法に規定された「過疎地域」
b 厚生労働省令で定める市町村(例:群馬県の場合)
ア 市 …… 高崎市、桐生市、沼田市、渋川市、藤岡市、安中市、みどり市
イ 勢多郡 …… 富士見村
ウ 多野郡 …… 上野村、神流町
エ 甘楽郡 …… 下仁田町、南牧村、甘楽町
オ 吾妻郡 …… 中之条町、長野原町、嬬恋村、六合村、高山村、東吾妻町
カ 利根郡 …… 片品村、川場村、昭和町、みなかみ町
2.派遣期間の制限
(1) へき地にある病院等に医師を派遣する場合
派遣先は、原則1年、最長3年を超えて継続して派遣就業の場所ごとの同一の業務に労働者派遣を受けることはできません。1年を超えて、最長3年まで派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣業務、期間及び開始予定時期等を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、派遣受入期間を派遣元に通知をすることが必要です。
(2) 産前産後休業、育児休業又は介護休業中の医療関係労働者の業務に派遣する場合
派遣先は労働者が休業中の期間のみ派遣を受けることが可能であり、原則1年の期間制限の対象とはなりませんが、派遣期間は当該休業の期間に限られます。
3.病院等における医療関連業務に派遣労働者を受け入れる際の留意点
(1) 派遣元事業主
派遣労働者からの相談・苦情等に適切に対応し得る体制(医療関係の専門的なスタッフの配置等)を整えることが必要です。また、雇用管理、教育訓練を適切に実施することやへき地の病院等に医師を派遣する場合は、都道府県の「へき地医療支援機構」等を利用した事前研修を最低6時間以上実施することが必要です(ただし、へき地に1年以上の勤務経験を有する者等は除きます)。
(2) 派遣先事業主
派遣労働者と直接雇用の医師・看護師等の医療職等の相互の能力把握や意思疎通が十分になされるよう必要な措置を講ずることや派遣労働者からの苦情・相談等に適切に対応し得る体制を派遣先責任者の活用等により整えることが必要です。また、へき地に派遣される医師の事前研修修了証明書の確認や派遣労働者の教育訓練・能力開発等の機会確保に努めることが必要です。