一般労働者派遣事業を行なうには?
一般労働者派遣事業では通常、派遣労働者を常時雇用することはありません。あらかじめ派遣労働者として働くことを希望する者を登録しておき、具体的な派遣先が決まり、実際に労働者派遣が行なわれる期間だけ、雇用するという形態をとっています。
このような業者では、派遣労働者としての登録をしても、常に派遣労働者としての仕事があるわけではありません。仕事がないあいだは雇用関係もなく、実際に派遣されることになってはじめて、その期間だけ派遣元と雇用契約を結んで雇用され、給料等が支払われるわけです。
このような形態は、特定労働者派遣事業に働く者とくらべると、労働者雇用が不安定な状態になることは明らかです。そのため、一般労働者派遣事業には格段に厳しい許可要件が定められています。一般労働者派遣事業を行なう場合には厚生労働大臣の許可を得なければなりません。この許可には有効期間が定められていて、最初の許可の日から3年間、以後更新の都度5年間、有効とされます。
