産業廃棄物収集運搬業許可申請 提出書類(H22.2.13)

産業廃棄物収集運搬業を新規に行いたい場合の許可申請の際に必要な書類の一覧です。この一覧は、群馬県に申請する場合の書類ですが、他県においてもほぼ同様となっています。

http://www.gunma-sanpai.jp/gp11/012.htm

注意点としては、事前に「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講しておかなければならないことです。

これは、例えば、群馬県に申請をするからといって、群馬県で開催される講習会を受講しなければならないというわけではなく、どの都道府県で受けても問題ありません。

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エコマークの認定を得るまでの審査手順と期間(H21.9.22)

エコマークが認定されるまでの審査手順は、商品類型がある場合と、商品類型がない場合とで異なります。商品類型がある場合は、審査委員会が認定基準にそって審査し、エコマークの認定を決定します。商品類型がない場合は、企業や消費者などから新しい商品類型として選定してほしいという提案を受け、認定基準が策定・制定されます。

エコマーク認定申込から審査結果通知まで、現行の商品類型の該当する商品については、当月の申込締切日より約1ヵ月程かかります。商品類型がない場合は、認定基準策定までに約1〜2年程かかり、その後は商品類型がある場合と同様です。

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産業廃棄物の定義(H21.9.1)

産業廃棄物は廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)によって「事業活動に伴って生じた20種類のもの」と定義されています。そして産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。産業廃棄物か一般廃棄物かという区分は、質的に悪いか、環境汚染の原因となりうるかどうかがひとつの目安となります。

また、爆発性・感染性など健康または生活環境に被害の恐れのあるものを「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」と定義しています。

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産業廃棄物の処理(H21.9.1)

企業から出てきた産業廃棄物は適正に処理しなければなりませんが、この処理には「中間処理」と「最終処分」の2つの形態があります。最終処分とは埋め立てることですが、中間処理は、廃棄物を適正処理することで、すべてを捨てることなく再利用可能なものを生み出し(リサイクル)、それによって最終処分に回す分を減らす工程のことをいいます。

中間処理は、選別・破砕・焼却・溶融・脱水といった方法に分かれます。「選別」とは、いろいろなものが混ざっている廃棄物から、例えばプラスチックの中でも塩ビ系やビニール系など、次にリサイクルができるように分ける行為のことをいいます。「破砕」は、廃棄物を一定の大きさにする作業です。リサイクルだけでなく、埋め立てをしやすいように量を少なくしたり、質をよくするための作業をいいます。つまり、中間処理は産業廃棄物処理を行う上で、必要不可欠なプロセスなのです。

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「自社運搬」と「委託運搬」(H21.9.1)

産業廃棄物の運搬には大きく分けて2種類あります。他社へ産業廃棄物の運搬を委託する「委託運搬」と、排出した産業廃棄物を自ら運搬する「自社運搬」です。

◆許可が必要な委託運搬
委託運搬する場合には、必ず産業廃棄物収集運搬業許可を持つ処理業者へ委託しなければなりません。無料で運搬してもらうときでも、許可を持っていない者に産業廃棄物の運搬を委託するということは絶対にできません。そして、委託運搬する際にはマニフェストを運用しなければなりません。

◆許可が不要な自社運搬
自社運搬は自ら出した産業廃棄物を自ら運ぶ行為であるため、収集運搬業許可は必要ありません。ただし、自社運搬であっても書類の携帯と車両への表示は必要になります。また、運搬後に処分を委託すると、処分業者に産業廃棄物を引き渡す際には、マニフェストを交付しなければなりません。結果的にマニフェストは必要となるため、処理を委託する際は自社運搬であってもマニフェストを携帯するほうが実務的と言えます。

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