経審と入札参加資格との関係

公共性のある施設または工作物に関する工事については、軽微な

工事を除いて経審を受けていないと入札に参加できません。また、

入札参加登録をしていても、継続して有効な経審の結果通知書(基準

日から1年7ヶ月以内)が手元にないと、落札しても契約できない事態も

生じます。

ほとんどすべての発注機関では、一定額以上の工事発注は競争性が

高い一般競争入札を採用しています。この場合は発注機関の付けた

ランク、あるいは現在有効な経審の結果通知の総合評定値Pにより

第1段階の入札条件が設定され、その上で同種工事の施工実績の

有無、予定配置技術者の可否が第2段階の入札条件になっています。

一方、少額あるいは技術的に容易な工事発注では、従来の指名競争

入札を採用していますが、徐々に競争性を高める方向での発注に切り

替えられています。

カテゴリー: 建設業FAQ

経審 技術力Zとは(H23.1.9)

技術力Zは、種類別の年間平均元請完成工事高の点数の5分の4と、業種別の技術職員の数の点数の5分の1を合計した点数がそれぞれの業種の点数となり、評価されることになります。

種類別年間平均元請完成工事高

従来の経審の技術力は、技術職員数だけでの評価でしたが、現在は公共工事の元請としてのマネジメント能力を評価する観点から、マネジメントした工事の積み重ねを量的に評価できる元請工事の完成工事高が評価の対象に加えられました。

業種別技術職員

技術職員は1級監理技術者講習受講者(人数×6)、1級監理技術者講習受講者以外の1級技術者(人数×5)、基幹技能者(人数×3)、2級技術者(人数×2)、その他の技術者(人数×1)の5種類となり、これらの数値の合計を「技術職員数値」として業種ごとに集計し、これを表に当てはめて点数を出します。

カテゴリー: 建設業FAQ

経審 経営規模Xとは(H23.1.2)

経営規模は、工事種類別年間平均完成工事高と、自己資本額及び平均利益額によって評価されます。

工事種類別年間平均完成工事高とは、建設業の許可を受けた業種のうち経審受審を希望する業種に関して、直前2年間(「激変緩和措置」を利用すれば3年間)の平均完成工事高をいいます。これは、規模としての完成工事高ですから、その内容が元請工事であるか下請工事であるか、あるいは公共工事であるか民間工事であるかは問われません。

自己資本額は財務諸表上の「純資産合計」で評価されます。自己資本額については「激変緩和措置」の適用があるので、基準年のみ、もしくは基準年とその前年との平均のいずれかを選択できることとなっています。

平均利益額は、「営業利益」に「減価償却実施額」を加えた額で表現されるものです。

カテゴリー: 建設業FAQ

建設業許可と経審、入札制度の関係(H22.12.30)

許可を受けた建設会社は、経審を受けて公共工事の入札に参加することができます。

従来は必ずしも経審を受けなくとも、入札に参加できましたが、平成6年の改正で、経審が義務付けられましたので、経審を受けないと入札に参加できませんし、入札参加資格があって落札しても有効な総合評定値通知書がない場合には契約できない事態も生じることになりました。

なお、入札参加申請の際には、「業種の取り扱い」「完成工事高配分」「資格審査」の3点について注意が必要です。これは建設業許可が都道府県単位であるのに対し、入札は、市町村、都道府県、国の省庁、その他の政府関係機関と様々な発注機関ごとに制度が定められていることによります。

そして、発注機関によっては、建設業法で定める28業種とは異なる工事分類を採用している場合があり、この場合、28業種の完成工事高を発注機関の示す工事分割内訳表によって構成し直すことになります。

 

カテゴリー: 建設業FAQ

一般建設業と特定建設業(H21.9.1)

一般建設業とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

ですから、一般建設業許可のみを所持する建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。

特定建設業とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。

カテゴリー: 建設業FAQ

建設業許可を受けるための5つの要件(H21.9.1)

建設業許可を受けるための5つの要件は次のとおりです。

◆要件1 経営業務の管理責任者がいること
    → 経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、
      経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいいます。

◆要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
    → 専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。

◆要件3 請負契約に関して誠実性があること
    → 許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が、
      請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
      個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象になります。

◆要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
    → 許可を受けようとする業種が一般の場合、次の(1)から(3)のいずれかに該当しなければなりません。
     (1) 純資産の額が500万円以上あること
     (2) 500万円以上の資金調達能力があること
     (3) 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

◆要件5 欠格要件に該当しないこと
    → 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが必要です。

カテゴリー: 建設業FAQ

経営事項審査とは(H22.9.1)

公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受けなければならず、またその契約は、ほとんどが入札制度によるものです。また公共工事は国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保のための2つの条件が要求されます。

1つ目の条件は、技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすことです。これを客観的に判断するものが経営事項審査(経審)なのです。

2つ目の条件は、公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが独自で、経審の結果に工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その受注できる工事の範囲を決めることです。これを入札参加資格審査といい、点数に応じて「S・A・B・C・D」のような「格付け」がされます。

カテゴリー: 建設業FAQ

建設業許可が必要な場合(H21.9.1)

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150平方メートル以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。

ということは、1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事(建築一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事、または、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事)については、軽微な建設工事ということで、建設業の許可を取得していなくても請け負うことができるということです。

また、建設業とは「業として、建設工事の完成を請け負う」こととされていますから、自家用の建物や工作物を自ら施工する人などは許可の対象になりません。

カテゴリー: 建設業FAQ

事業年度報告書作成のポイント(H21.9.1)

事業年度報告書(決算変更届)は、毎事業年度経過後4月以内に届出する必要があります。工事経歴書、直前三年工事施工金額、財務諸表、納税証明書は、毎年提出しなければならない書類です。

このうち、工事経歴書は工事が完成し引渡した時点で、1年を通じてこまめに記録しておくことが大切です。また、工事経歴書では、施工できる工事の種類を明らかにすること、どのような発注者から受注しているのか一目でわかるように記載すること、消費税の扱いについて正確に処理することが大切です。受けている許可以外の工事を請け負っている場合、将来の業種追加申請を考えて、直前三年工事施工金額調書の「その他の建設工事の施工金額」の欄に記入しておくことも大切です。

使用人数や定款などは変更があった場合のみ提出することになります。

カテゴリー: 建設業FAQ
MENU