経審と入札参加資格との関係
公共性のある施設または工作物に関する工事については、軽微な
工事を除いて経審を受けていないと入札に参加できません。また、
入札参加登録をしていても、継続して有効な経審の結果通知書(基準
日から1年7ヶ月以内)が手元にないと、落札しても契約できない事態も
生じます。
ほとんどすべての発注機関では、一定額以上の工事発注は競争性が
高い一般競争入札を採用しています。この場合は発注機関の付けた
ランク、あるいは現在有効な経審の結果通知の総合評定値Pにより
第1段階の入札条件が設定され、その上で同種工事の施工実績の
有無、予定配置技術者の可否が第2段階の入札条件になっています。
一方、少額あるいは技術的に容易な工事発注では、従来の指名競争
入札を採用していますが、徐々に競争性を高める方向での発注に切り
替えられています。