契約自由の原則
契約実務の世界には、「契約自由の原則」という基本ルールがあります。「契約自由の原則」とは、契約を締結するかどうか、誰を相手方とするのか、どういった内容の契約とするのか、契約書を作成するのかどうか、ということについて、自由に決定することができるということです。
具体的には、
・締結自由の原則 契約自体を締結するかしないかを自由に決定できる原則。
・相手方自由の原則 契約の相手方を自由に決定できる原則。
・内容自由の原則 契約の内容を自由に決定できる原則。
・方法自由の原則 口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる原則。
ただし、契約自由の原則には、各種法律の制限による例外があります。例えば、「内容自由の原則」の例外として、事業者と消費者との契約の場合、消費者にとって一方的に不利な契約内容は無効となる、などです。