『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のものは、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。』

上記は、国籍法第3条‘準正による国籍の取得’の条文です。
なぜ、こんなかたい条文から書き始めたのかというと、先日こんな相談があったからです。
〈日本人男性とフィリピン人女性の間に結婚前に生まれた子の国籍について。
→ 子の出生後、2人は結婚、子については認知をしたのだが、子の国籍はフィリピン国籍のまま。
→ 早いうちに、日本国籍にしたいという希望。〉

ここで登場、第3条!法務局に届け出るだけで子の国籍は、日本国籍になるのです。そろえる書類もそれほど多くなく、届け出てから約2週間で証明書が発行されるとのことです。
もし、みなさんの周りで似たような話しがあったら、‘ああ、あの国籍法第3条ね!’と言ってみましょう。一目置かれた存在になること、間違いなし。

 
 
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