産廃収集運搬業許可申請(H26.3.22)
3月19日に産廃の収集運搬業許可申請に埼玉県庁に行ってきました。
今回は、更新申請だったので新規申請よりも少ない書類で済みました。
もっとも、同じ更新申請でも先日申請した栃木県は、新規申請と
ほぼ同じ書類を提出するので、県ごとに対応が違うようです。
埼玉県や群馬県のように、車両の写真が省略できるのは非常に大きい!
3月19日に産廃の収集運搬業許可申請に埼玉県庁に行ってきました。
今回は、更新申請だったので新規申請よりも少ない書類で済みました。
もっとも、同じ更新申請でも先日申請した栃木県は、新規申請と
ほぼ同じ書類を提出するので、県ごとに対応が違うようです。
埼玉県や群馬県のように、車両の写真が省略できるのは非常に大きい!
先週、産業廃棄物処理施設申請予定地の現地調査に立ち会いました。
今回、申請書類の作成に携わっていますが、事前協議書提出から
3ヶ月で何とか現地調査にこぎつけました。
当日は、県及び市の関係機関から、総勢約20名が出席。
時間にして30分の調査でした。
その時点で何点か指摘を受けましたか、詳細は後日文書での
通知となります。多分今週あたり、通知が出ると思います。
埼玉県庁に建設業の許可申請に行ってきました。
新規の申請でしたが、実は数週間前にダメ出しされ、今回は
2回目の申請になります。
ダメ出しされた項目は、経営業務の管理責任者に関する書類で、
注文書をもっと出しなさいとのことでした。
群馬県の場合は1年1件で5年分、つまり5枚の注文書を出せば
足りたのですが、埼玉県はそうではなかったのです。
埼玉県の場合は注文書の原本を提示するため、後でFAXや郵送では
だめで、再度の訪問となった次第です。
まあ今回、無事受理してもらえたので、良しとしたいと思います。
いい勉強になった!
東京都庁にNPO法人設立認証のための事前相談に行ってきました。
群馬県でも事前相談はありますが、東京都はかなり厳格で住民票を
含めたすべての書類が揃ってからでないと相談に応じてもらえません。
今回は、相談予約を入れるまでに3週間を要し、かなりの混雑ぶり
でした。
書類審査もかなり厳重で、文章の表記など、細かい箇所は群馬県より
厳しく感じました。
今回は結局、3箇所ほど訂正の指摘を受け、後日郵送にて申請という
ことになりました。
自治体ごとで、相談方法や書類の微妙な内容などが違うことがわかり
大変勉強になりました。
昨年12月に引き続き、前橋市 まちなかキャンパスの講師を務め
させていただきました。
テーマは前回に引き続き「相続」についてです。参加者は、前回が20名、
そして今回が29名と関心の高さがうかがえます。
初めての参加者も多数いたため、前回の復習を兼ねた基本的な内容を
盛り込み話をさせていただきました。
法定相続分、遺言書、遺留分…など。
講師を務めることで、自分自身の勉強にもなるので、非常に有益です。
ご要望がございましたら、各種集まりなどでの勉強会の講師、無償で
お引き受けいたします。いかがでしょうか?
デイサービスの指定申請が完了しました。
毎月15日が締め切りなので、何とか今月分に間に合わせることが
できて一安心です。
今回の申請では、事業者は生活相談員の方の採用に苦労したようで
当初の想定より時間がかかったようです。
その他では、書類上の話で、機能訓練室の面積計算の手直しと運営
規程について、延長サービス提供についての料金設定についての
記載についての手直しを行いました。
あとは、市の現地調査を受け、問題がなければ5月1日付で指定が
下りるという感じです。
1月28日に申請した倉庫業登録について、横浜の本局より補正の
連絡がありました。想定の範囲内の補正で多少安心しました。
全部で5つの項目につき、書類の修正や追加書類の提出でした。
以前の申請のときは、今回の倍以上の訂正を求められ、それも図面の
訂正というやっかいな部分が多々ありました。
図面の訂正となるとかなりの時間を要するため、3か月で完了という
当初の目標も困難を極めますが、今回はそれがなかったので、3か月
かからないうちに完了するような気もしています。
まずは、修正、追加書類を早めに提出することに全力を注がねば。
倉庫業の登録申請を前橋市の群馬運輸支局で済ませました。
3年前にこの申請したときは、かなりの量の書類を揃えましたが、
今回はそこまで多くはなりませんでした。
前回が既存建物での申請、今回がこれから建てる予定の建物での
申請という違いがありました。
既存建物で倉庫業を営む場合、建物の構造や仕様の変更が結構あり、
その分、図面等書類の量が多くなるという仕組みです。
書類については無事受理してもらえたので、次は横浜の本局での
審査となります。標準処理期間は約3か月。何とかこの期間内に完了
してほしいものです。
埼玉県庁に産廃収集運搬業の許可申請に行ってきました。
前日の雪の予報が気になっていましたが、天気も良く、無事申請を
済ませることができました。
今回の申請内容は、品目追加の変更許可申請で、補正は1つ。
既に申請済の車両の車検証を付けるようにとのことでした。
申請後は、埼玉出張の際には恒例となっている、ケーキ食べ放題の
スイーツパラダイスに行ってきました。
毎度のことながら、客層は女性同士が8割、カップルが2割で男1人は
当然自分だけ。(冷たい視線にもようやく慣れた!)
そういえば、大宮駅前で、芸人のハライチの片方の人が、テレビの
撮影で、通行人にインタビューしていました。
さすが埼玉!芸能人、久々に生で見た!
古物商の許可申請を警察署で済ませました。
提出書類については問題なかったのですが、委任状をもらうことを
忘れていました。
古物商の許可申請は久しぶりだったので、もらうこと自体すっかり
忘れていました。
標準処理期間は40日、申請手数料は19,000円、後日役員のもとに
地元交番のおまわりさんが調査に訪れるという形になります。
産廃収集運搬業品目追加の変更許可申請を前橋市の中部環境事務
所で済ませました。
今回は、“動植物性残さ”の1品目を追加するための変更許可申請
ですが、1品目の追加のみで、県証紙代71,000円は少々高いよう
な…。
申請のほうは、役員住民票等、省略できる書類があったため、書類
作成・収集はすんなりいきました。
ここのところ、群馬県、それも前橋市での申請が続いているな~。
群馬県の産廃収集運搬業の更新許可申請を行いました。
依頼者は前橋の業者の方なので、申請先も当事務所からすぐの中部
環境事務所でした。先日の東京都&神奈川県とは違い時間が有効に
使えたのはよかったです。まー、遠方への出張も気分がリフレッシュ
されるという良さはありますが…。
さて、肝心の申請ですが、今回は更新申請だったので、車両の写真を
省略することができました。いつもこの写真撮影で苦労しているので
この部分は非常によかった!
あと、他県の許可証のコピーを付けなかったので、追加書類として
求められました。その他は、特に問題なし!
前橋商工会議所が行っている“まちなかキャンパス”の講師を務め
させていただきました。
まちなかキャンパスとは、あらゆる年代の方に学び、語らい、楽しめる
場を提供し、さらに前橋市街地の活性化を目指すという趣旨で行わ
れているものです。
今回行った講座は「やさしい相続 ~疑問・難問一発解決~」というタイ
トルのもと、相続に関する基礎知識を講義させていただきました。
開始前の自分の想定では、参加者は10名くらいかと思っていましたが、
実際には25名もの方に参加していただきました。皆さんの勉強熱心さが
ひしひしと伝わりました。
機会があったら、第2回も開催させていただきたいと思っています。
学び、語らい、
楽しめる学びの場を提供しています
昨日は、東京都庁と神奈川県庁に産業廃棄物収集運搬業の許可申請
に行ってきました。
午前11時から東京申請、午後1時から神奈川申請とかなりタイトな日程
の組み方をしました。
電車の接続がうまくいき、無事完了しました。提出書類は、それぞれで
多少の違いはありましたが、概ね問題なしでした。
神奈川県庁の食堂で450円のカレーライスを食べましたが、スパイスが
効いていてvery delicious。さらに大盛りservice。
12階からの景色が最高でした。
11月20日に申請していた期間更新の許可がおりました。
今回の期間は1年。最初の更新なので妥当なところでしょうか。
外国人登録証から在留カードに変更する手続きがあったので、はがきを
窓口に渡してから1時間近くを要しました。
午前11時頃訪問しましたが、それほど混んでいませんでした。
道路占用許可及び使用許可の申請が完了し、無事許可証が交付
されました。
占用許可の申請先が市役所で使用許可の申請先が警察署です。
今回の依頼者の方の使用目的は外壁塗装のための足場組みでしたが、
使用する日時が迫っていたため、市役所にお願いしましたら、申請書
提出の翌日に許可証を交付してくれました。その後の使用許可は
申請書提出の翌々日の交付と決まっているので、予定どおり交付を
受けました。
かなり急ぎの依頼でしたが、無事完了で一安心です。
ただ、提出する図面をもう少し上手く作成したいというのが、個人的な
課題でしょうか。勉強!勉強!
今日は高崎入管に在留期間の更新申請に行ってきました。
人数にして12人、時間にして1時間の待ちでした。今回申請した方は
今年7月の法改正後初めての更新だったので、併せて外国人登録
証明書から在留カードへの切り替えでもありました。
法改正以降は手続き完了までに半日は楽にかかると聞いていたので、
意外に早く済んだ感じで一安心でした。
書類的には問題なしでした。
一般企業に来ている技能実習生を対象に入管法等の講義の講師を
務めさせていただきました。
これは、技能実習生として来日した外国人に義務付けられていることで
私自身は2度目の講師でした。
外国人相手の講師の難しい点は、やはり日本語が通じないということ
です。もちろん通訳の方がいるのですが、その通訳の方に分かりやすく
説明しなければなりませんし、余談などをはさむこともできないし…。
技能実習で来る外国人の多くは、日本語を話すのは片言、読むことは
ほとんどできないという感じで、日本語で書いた資料を渡してもあまり
意味がなさそうだし…。
でも、講師を務める前には、他の勉強会同様、しっかり予習したので
自分自身はいい勉強になりました。
産廃収集運搬業の許可申請に栃木県庁に行ってきました。
予約時間より2時間も早く着いたので、栃木県庁に来たときにはいつも
寄っている二荒山神社をじっくり参拝しました。
セミの鳴き声で夏を実感したとともに、涼しさも感じさせてくれました。
申請完了後は、お約束のスイーツの殿堂、ケーキ食べ放題のスイーツ
パラダイスへ。
おやじ一人の入店のため、毎度のことながら他の客から白い目で
見られることには、もう慣れました。
何てったって、スイーツの魅力には勝てません。
今年は講師業に力を入れようと年初に目標を立てました。
そのおかげか、ここのところ講師業の依頼が続いています。
7月上旬に町役場の勉強会、7月下旬にある士業の勉強会から依頼を
受けました。いずれも法人設立・管理運営に関する勉強会で、行政書士
として実務を行ってきた内容だったので、無難にこなすことができました。
8月上旬には、一般企業からの依頼で外国人技能実習生に対する
入管法についての講義を行うことになっています。
事前の資料作りを行うために、いろいろな書物を読んだりするので
知識が身に付くという副産物があるのもこの業務の魅力です。
以前、学習塾で講師をしており、人前で教えることには慣れているので、
それが役に立っている気がしています。
群馬県の産廃収集運搬業更新許可申請を済ませました。
今回は、更新申請によくありがちな、変更届を出していないパターン
でした。
車両が前回と変わったのは分かったので、今回一緒に提出しましたが、
役員変更には気づかず、追加提出となりました。
前橋市の業者だったので、中部環境事務所への提出でしたが、今回
担当した方が、5年ほど前に伊勢崎市のお客様の中間処理の件で
お世話になった方で、久しぶりの再会をなつかしく思いました。
何でも、今年の4月から中部環境事務所への赴任だとか…。
このような出会いも、なかなかいいものです。
産廃収集運搬業の許可申請に東京都庁に行ってきました。
申請に要した時間は約30分。順調に行った方だと思います。
今回の追加提出書類は、運搬容器の写真。廃油運搬用にオープン
ドラム缶で申請しましたが、やはりクローズドラム缶でないとだめでした。
群馬県と埼玉県は大丈夫だったので出してみたのですが…。
すぐに撮影して提出です。
ちなみに、今回はケーキ食べ放題のスイーツパラダイスは我慢しました。
産廃収集運搬業の許可申請に埼玉県庁に行ってきました。
今年度に入ってから、埼玉県の申請は3件目。いいペースです。
追加書類として指摘を受けたのは、石綿含有産廃を運ぶのに、フレコン
バッグだけではなく、シートも使わなければいけないので、シートの
カタログも添付するようにとのことでした。(フレコンだけでOKかと思って
いたので、勉強になりました)
今回は、申請が早めに終了したので、大宮駅で途中下車してケーキ
食べ放題の店、“スイーツパラダイス”に行ってきました。
とにかくケーキ大好き人間で、たとえ男1人で入店して、周りからどんなに
白い目で見られようと気にしません。
案の定、カップルで来ていた男性が3人だけ、あとはすべて女性で
その数約50人。やはり多少他の人の視線は気になった…。
かなり食った!それにしてもケーキはうまかった!
永住許可の申請をしていた件について、結果通知のはがきが来たので
高崎入管に行ってきました。
時間は午後2時。入管には約20名の申請者。比較的少ない方
でしょうか。
お約束のはがき持参者に対する先処理の恩恵に預かり、待ち時間は
20分程で無事完了しました。
ここ数回の申請は、2時間待ちとかが続いたので、何か得した気分。
それにしても、いつのまにか駐車場完備になっていたとは。
知らずに、高崎市役所駐車320円也でした。うかつだった…。
廃棄物処理施設の事前協議がスタートしました。
今回は、既にある施設に設備を追加するために改めて事前協議を
行うというものです。
一から開始するよりは、ややスムーズに進むとは思いますが、それでも
それなりの期間は覚悟する必要がありそうです。
近々、現地調査がありますが、官公庁の関係部署は3部署のみで
やや少ない印象ですが、事前協議書を3部だけ用意すればいいので
助かります。
以前、扱った案件では、関係部署が15あり、ただでさえ多い事前協議の
書類なのに、15セットも作るかと思うと気が遠くなったのを思い出します。
現地調査が終了した後は、各種試験データの提出など、まだまだ時間が
かかるものが控えているので、気を引き締めて取りかからなくては!
東京都庁に産廃収集運搬業の許可申請に行ってきました。
今回は、2件続けての申請のため、2時間くらいを予定するように
言われましたが、予想以上に処理が順調に進み、1件目が30分、
2件目が25分、金融機関への支払い手続きが5分の計1時間で
無事完了しました。どちらも、訂正、追加書類ともなしでした。
東京都の申請内容が他県と違う点は、申請手数料の納付が県証紙
ではなく金融機関への現金納付である点と、返信用封筒として
通常の封筒ではなく、レターパック500を求められるという点でしょうか。
そういえば、少し時間に余裕があったので、45階展望台に行き、
おのぼりさん気分を味わってきました。晴れていてきれいだった!
4月2、6日に提出していた新規申請、10日に提出していた業種追加
申請について、5月上旬にそれぞれ許可証の交付を受けることができ
ました。
県の許可証交付日が金曜日なので、今までは土曜日に許可証が
郵送されてきましたが、今回はゴールデンウイークの郵便事情の関係
からか、届いたのはいずれも翌週の月曜日でした。
また、従来は看板屋が情報を先取りして、許可を受けた業者に電話で
看板取り付けの営業をしてくるのですが、今回はどの看板屋も休暇中
だったようで、電話がかかってきたのは、しばらく後になってからでした。
今回新規で許可を取得した業者は、いずれも約5年のお付き合いを
させていただいており、建設業許可の取得は悲願でした。
それだけに、私自身も喜びはひとしおでした。建設業許可取得を機に
今まで以上の業務拡大に邁進してほしいと思います。
今日は、埼玉県庁へ産廃収集運搬業の許可申請に行ってきました。
あいにくの空模様のもと、電車に揺られ浦和駅到着が午後2時。
申請予約時間まで1時間ほど余裕があったので駅構内の土産物店でも
見ようと思ったら、浦和駅にはそんな店はなし。おまけに駅は工事中で
混雑状態。
と、いうことで早めに県庁に行って申請を済ませてきました。今回の
追加書類は閉鎖謄本1通。訂正箇所は排出事業者についての部分。
県の許可証で埼玉県内すべて収集できる形に一本化されたと思ったら、
まだ以前の名残が残っていて、多少手直し。
新たな気付きを与えていただき感謝!
それにしても、帰りの電車は、まだ4時前だというのになぜか満員状態。
道路使用許可申請を高崎警察署で済ませました。
この申請は、今まであまりこなしたことがなく、今回が2回目でした。
申請自体は、それほど難しくなく、2日後に無事完了となりました。
申請のときに、窓口の方が所持していた書籍が気になったので今後の
勉強のために購入しました。「路上工事作業における 道路使用許可
申請マニュアル 道路使用実務研究会編 2,520円」です。
保安図の書き方等、勉強になりました。
先月申請していた、建設業更新許可が無事完了しました。
申請した法人は、健康保険未加入だったので、提出書類の数が多少
多く、賃金台帳、出勤簿等を提出しました。
建設業の社会保険加入について、話題になっていますが、動向を常に
チェックしていきたいところです。
建設業の事業年度報告書を今月は2件作成、提出しました。
1件は経審を受け、もう1件は受けない業者でした。当然のことながら、
経審を受ける業者は、公共工事の入札参加業者ですが、最近は公共
工事に魅力を感じない業者が多くなってきたような気がします。
多分、受注金額あたりが関係していると思うのですが…。
また、入札に参加したいけれども、その前段階の経審申請の際の
提出書類関係で、躊躇してしまう業者もあります。
前橋市あたりだったら、まずはハードルの低い、小規模工事あたり
から始めるのもいいのでは…。
今日は高崎入管へ在留資格認定証明書交付申請に行ってきました。
入管到着が午後2時30分、順番が回ってきたのが午後3時30分と
1時間待ちで、最近では混んでいた方だったと思います。
今日申請に来ていた人はほとんど外国人で、申請取次の行政書士等の
日本人はいなかったような…。
申請自体は、無事完了でした。
昨日、埼玉県庁に産廃収集運搬業許可申請に行ってきました。
今回約1ヶ月前にやっと予約が取れた状況でした。群馬県では
せいぜい1週間前であれば簡単に取れるのですが…。
この疑問を解決すべく、今回担当していただいた方に聞いたところ、
申請の絶対数が多いので、時期的なものではなく、常に混んでいる
状況だそうです。
許可が出るまで約2ヶ月だから、逆算して予約を入れる必要性を
痛感しました。
申請自体は無事完了しましたが、帰りが夕方の時間帯だった
ので、電車が混んでいた!
高崎入管に永住の許可申請に行ってきました。
新しい場所に移ってから2回目の訪問です。まだ、駐車場がないので、
高崎市役所に車を停めて(利用料160円也)、徒歩約1分30秒で
行きました。
時間が午後3時というあまり混まない時間帯だったせいか、待ち時間
5分ですぐに順番がきました。前回もそうでしたが、今回も入管に
いた人は10人くらいでした。これが、混雑する時間帯の場合、前の
入管と比べ、狭くなった入管は収容しきれているのか多少気になります。
肝心の申請書類ですが、住民票の再提出を指示されてしまいました。
あとはOK!
11月16日に申請していた建設業許可が無事完了し、許可証が
届きました。
今回の依頼者の専任技術者は、1級建築施工管理技士の資格を
持っていたので、全部で16業種の許可を受けることができました。
(ちなみに、経営業務の管理責任者は、7年以上の個人事業経験あり)
ただ、法人としては、設立されたばjかりだったので、常勤性の証明
のために、出勤簿や給与台帳など、いくつかの書類を追加提出しました。
今回取得した業種のうち、メインは建築一式工事になると思いますが、
がんばって業績を積み上げていただきたいと思っています。
高崎入管に在留期間更新の許可を受けに行ってきました。
新しい場所に移動してから初めて行きましたが、残念ながら駐車場が
ありませんでした。最寄の駐車場に置いて入管まで徒歩で行かな
ければならないようです。ただし、来年の1月末頃には駐車場ができる
という情報を仕入れました。
それから収入印紙の販売場が近くにはないので、あらかじめ買って
いったほうがよさそうです。
有料老人ホームの設置に関する一連の手続きが完了しました。
今回の老人ホームは、住宅型有料老人ホームで、事前申出書の
提出が8月下旬、事前協議書の提出が9月中旬、設置届の提出が
10月中旬と、最初の書類を提出してから実質1ヶ月半を要しました。
想定していたより時間がかかりましたが、これは、10月20日から
開始された「サービス付高齢者向け住宅」の申請と、それに伴う
高専賃の申請終了などが重なり、申請が殺到したため、県の職員の
対応が追いつかなかったためのようです。
それにしても、有料老人ホームの設置に関する一連の届出は、とにかく
書類の量が多いです。
8月25日に申請した、群馬県の特別管理産業廃棄物収集運搬業の
許可が無事おりました。
特別管理産業廃棄物とは、医療系廃棄物や廃PCBなど、扱いに
慎重を要する廃棄物のことをいいます。それだけに、県の審査も
こと細かに及んでいます。
今回、指摘を受けたのは、廃PCBの運搬についてで、運搬における
事業計画書を出すように言われました。どのような容器で運搬するか、
運搬者の教育内容、万一漏洩した場合の対処方法等、詳細に記載
しました。
許可は、申請後、約2ヶ月でおりたので、標準的といったところです。
10月7日に申請していた、障害者自立支援法に基づく同行援護の
指定が無事おりました。
以前書いた、居宅介護と同様、翌月1日に指定を受けられる
スピーディーな点は助かります。
最後に、「契約書、重要事項説明書、介護計画書」を提出して
完了です。
ただ、申請して終わりというのではなく、「同行援護」について、
しくみ等、勉強して内容も理解しなければいけないと思って
います。
9月上旬に前橋市の中部福祉事務所に申請した通所介護施設
(デイサービス)の指定申請書類がほぼ完了しました。
まず、10月上旬に訂正箇所の通知がありました。主な箇所は、
「機能訓練室兼食堂の面積算出根拠」「収支計算書の収入の詳細の
提示」などでした。記載方法については、各市で微妙に違うという
印象を受けました。
その後、「契約書」「重要事項説明書」等の提示を求められ、今日済ま
せてきました。
問題なければ、11月1日付で指定を受けることができるはずです。
埼玉県庁に郵送で提出した建設業の事業年度報告書の副本が無事
返却されました。
埼玉県では数年前から、直近分の事業年度報告書については、郵送
での届出で済むようになりました。群馬県に住む者にとってはありが
たい限りです。
同じように、建設業に関して、郵送で処理できる書類が何種類かある
ので、有効に活用したいところです。
先日、飲食店営業許可の申請を前橋保健所で済ませました。
食品衛生責任者には、調理師免許取得者がなり、受講する講習も
11月末の日程のものを予約しました。
業務に従事する方が行う検便も容器を受け取り、後日提出します。
現地調査は、先週水曜日に完了し、特に問題なしでした。
ちなみに、前橋保健所の現地調査は、毎週水曜日ですが、他の
保健所はどうなっているのでしょうか。
提出書類も特に問題なしで、あとは許可が出るのを待つだけです。
7月に在留資格認定証明書の交付を受けた方から電話をいただきました。
その方は、結婚した外国人の方を日本に呼ぶために証明書の交付を
受けたのですが、諸手続きが済み、昨日無事に相手の方が日本に来る
ことができたということでした。
自分が業務を携わった方からの連絡ほどうれしいものはありません。
日本で幸せに暮らしていただくことを願うばかりです。
今日は高崎入管に在留資格認定証明書の交付申請に行ってきました。
午後2時30分に着き、申請までの待ち時間は45分でしたからまあ
早い方だったでしょうか。月曜日だったのでもう少し混むかと思いました
が…。
申請書類については、別段問題なく無事提出完了。審査は、3ヶ月
くらいかかる旨、伝えられました。一日でも早く、証明書が交付される
ことを願います。
8月4日に申請した前橋市の許可が無事おりました。
約10日での許可取得ですから、順調だったと思います。
申請手数料+従事者証交付代を合わせて、1万円ちょうどでした。
いつも思うことですが、産廃収集運搬業と比べて何と安いことか。
産廃のほうも、もっと安くなれば、事業者も助かることと思います。
8月4日に前橋市の一般廃棄物収集運搬業の更新申請を済ませました。
今回の申請で苦労した点は二つ。
一つ目は、各月の実績報告書を一度も提出していなかったため、過去に
遡ってそれを作成したこと。
二つ目は、更新申請のため、車両には前橋市の一般廃棄物収集運搬業の
許可番号を付けて写真撮影をしなければならなかったこと。
そのため、申請は許可期限ぎりぎりになってしまいました。
今後は、実績報告書を提出しているか常に声がけをしたいと思いました。
6月15日に高崎市に農地転用と開発許可の申請をしましたが、その
許可が7月19日に無事おりました。その後、工事着手届と完了届出書を
提出し、検査済証も29日に発行していただき、手続きがすべて完了
しました。
今回苦労した点は、申請地に根抵当権が付いており、その解除を
ければならない点でした。
市町村ごとに提出書類が微妙に違うので、やはり経験が必要という
ことでしょうか。
7月11日に申請した、渋川市の一般廃棄物収集運搬業の許可が
無事おりました。
約10日での許可取得でしたので、早めの事務処理をしていただけたと
思います。
今回の申請での注意点は、事務所、駐車場の謄本を、土地・
建物両方とも、自社所有・賃貸物件どちらであっても提出するという点
でしょうか。他の市町村の場合は、賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の
提出で足り、謄本までの提出は求めないというのが多いのですが。
やはり、各自治体によって、提出書類は様々です。ということは、より
一層の経験が必要ということでしょうか。
今日は埼玉県庁に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
電車で行ったため、浦和駅から県庁まで歩きましたが、とにかく暑かった。
毎度のことですが、埼玉県の申請で気をつけるべきことは、車両の排ガス
対応のマフラー装着証明書を添付することと決算書の資産、利益の数字が
どうなっているかということでしょうか。
申請自体は無事完了したので、ほっとひと安心です。
帰り際、熊谷駅で下車して、税理士さんのところに寄ってきました。
高崎入管に在留資格認定証明書の交付申請をしてきました。
日本人と結婚した中国人女性の方の交付申請ですが、昨年の12月に
申請した際は、残念ながら不交付でした。婚姻までの交際期間が短い
というのが、不交付の理由でした。
そのため、今回は、少し期間を置き、さらにやりとりした手紙や携帯電話の
着信履歴の証明書など、より多くの書類を提出しました。
また、中国の日本語教室に通って日本語を勉強しているため、通学証明書も
併せて提出しました。
何とか無事交付されて、一日も早く、日本で結婚生活を開始してほしいと
願っています。
5月2日に申請していた、本庄市の農地転用5条申請の許可が無事
おりました。
本庄市は、かなり大規模な農地でない限り開発許可を申請する必要が
ないせいか、農地転用許可申請の際に添付する書類がかなり多く、
通常、開発許可申請の際に提出する書類などが多く含まれていました。
地域ごとで提出する書類が違うということがわかり勉強になりました。
あとは、児玉町を中心として、本庄市の地理に詳しくなったことも
収穫です。
平成22年3月に申請をスタートさせた、産廃処理施設設置許可の申請が
もう少しで完了というところまできました。
事前協議、実施計画は既に完了し、現在は、機械設置という段階です。
ここまで、約1年2ヶ月、順調にきていると思います。
今後のスケジュールは、機械設置後の試験操業、データ取り、処分業
許可申請となります。依頼していただいた業者の方を始め、各分野の
方々の協力があり、ここまでこれたことに感謝、感謝です。
前回、依頼していただいた業者の申請は2年かかりましたが、今回は
それよりも早くなりそうです。
障害者自立支援法に基づく居宅介護施設の申請を行いました。
介護保険法に基づく訪問介護や通所介護等の申請はありましたが、
障害者自立支援法に基づく申請は初めてでした。
申請内容は、意外と共通項目があり、抵抗なくこなせ、今までの
業務経験を活かすことができました。
大きな違いは、申請が当月10日締めで、翌月1日に指定が受けられる
ことです。
介護保険法の約2ヶ月と比べるとだいぶスピーディーで依頼者の方も
すぐに事業が始めることができるとほっとしていました。
在留資格認定証明書の交付申請を3月29日に高崎入管にしてきました。
到着時間が午後2時で、60人待ちの大渋滞。
順番が回ってきたのが、午後4時40分、2時間40分待ちでした。
申請自体は、5分間で無事完了しました。
福島原発の関係で、出国希望者が多数いるのと、学校関係が春休みに
入ったのが重なったのが原因かと思います。
ちなみに、今日高崎入管に行った方に聞いたところ、午前9時30分に
行ったところ、約20人待ちだったそうです。
何はともあれ、申請が無事完了したのでよかったです。
渋川市の一般廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
今回は、更新申請だったため、新規のときより多少提出書類が少なく
済みました。
市町村によっては、更新期限1ヶ月以上前に出すようにとの指導を
受けることもありますが、渋川市の場合は、期限前10日でしたが、
まだ余裕があるので大丈夫との話でした。
提出する側としては、早めの提出に越したことはないと思いますが…。
2、3、足りない書類があり、郵便で送って完了です。
東京都庁に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
都庁には解体業の登録申請に何度か行ったことはありましたが、
東京都の産廃収集運搬業許可の申請は初めてのことでした。
車両の排ガス規制の関係で、書類の中身は埼玉県と似ているように
感じられました。
標準処理期間は土日を除いて60日。
以前申請した、長野県のときのように3週間くらいで下りてくれると
ありがたいのですが。
今回の申請で、私自身、産廃収集運搬業の許可申請を扱って
いないのは、関東地方では、千葉県と神奈川県のみとなりました。
がんばります!!
1ヶ月ほど前に申請していた、在留資格変更の許可が無事おりました。
今回の案件は、短期滞在(90日)から日本人の配偶者等への変更
申請でした。
通常は、短期滞在からの資格変更は原則不可とされているので、
正直心配でしたが、無事許可がおりてほっとしています。
依頼者も一度母国へ帰国せずに済んだので、安心していました。
原則不可でも、許可されることがあるのを知ったことは有意義でした。
今日は事業計画書作成のための現地調査をしてきました。
金融機関から融資を受けるための事業計画書ですが、金融機関に
融資をしたいと思わせる計画書にするには、行う予定の事業に
ついての現地調査は欠かせないと判断しました。
幹線道路の交通量調査など地道な作業ですが、依頼者の何としても
事業を成功させたいという気持ちに応えたいと思います。
現在、事業計画書の作成に携わっています。融資を受けるために金融
機関に提出するためのものです。
依頼者からのヒアリング、現地調査、文献調査など多角的に分析し、
金融機関に納得してもらうための事業計画書を作成中です。
事業そのものは魅力的で、応援したくなる内容です。何としても融資が
受けられるよう努力しています。
高崎入管に在留資格認定証明書(ビザ)の申請に行ってきました。
到着時間は午後2時、待ち時間は15分ほどで、かなりスムーズに
事が運びました。この辺りの時間帯が比較的すいているようです。
今回の申請、通常で許可取得まで2ヶ月といったところでしょうか。
桐生市の一般廃棄物収集運搬業許可の更新申請を進めているところ
今回の申請者の件で、桐生市から呼び出しがあり行ってきました。
何でも、今回の業者は、直近2年間において、一度も収集運搬実績が
ないので、更新許可をどうするべきかという内容でした。
今後は、運搬実績を上げるという書類を出すことで、認めましょうという
ことでした。
どの自治体も収集運搬業者を減らしたい傾向にあるということは
聞いていましたが、まさにそのとおりでした。
今後は、各事業者の方には事前に話をしておこうと思い、勉強に
なりました。
申請していた帰化の許可が無事おりました。
申請から6ヶ月半だったので、かなり早いほうでした。
途中、一度だけ、本人の聞き取りがありましたが、あとは特別なことも
なく、スムーズに事が運びました。
また、法務局の方の対応も親切で助かりました。
現在、合同会社設立の書類の準備をしています。
合同会社設立は、基本的には、株式会社設立の手続きとほぼ同じ
ですが、定款認証料や登記の際の登録免許税などで違いがあり、
安く設立できます。
また、株式会社の代表取締役に対して、合同会社は代表社員などと
いくつか名称等に違いがあります。
まだまだ、合同会社の存在は広く知られていませんが、これから
増えるのでしょうか。
農地法第5条(農地転用)許可申請を渋川市役所に提出しました。
書類の内容については問題なく、無事受理してもらいました。
前橋市などと比べていくつか余分に提出する書類がありました。
今後の日程は、21日以降に農業委員会による現地調査、
現地調査、書類内容とも問題なければ、翌年1月21日に許可証
交付という感じです。
今回の申請地を資材置場として使用したいとのことでした。
10月5日に申請したさいたま市の産廃収集運搬業の許可証が無事
交付されました。
約2ヶ月でしたので、ほぼ標準どおりといったところでしょうか。
申請時に許可証は郵送での交付を希望したので、そのとおり郵送で
届きましたが、事前に許可が下りたので郵送しますという連絡を
いただきました。親切な対応に感謝です。
高崎入管に在留資格認定証明書の交付申請に行ってきました。
日本人男性と婚姻した中国人女性の証明書の交付申請でした。
書類の中身は問題ないはずですが、二人の交際期間が短期間
のため多少疑われる可能性があると思います。
男性の方は、以前から知っている方なので、正式な婚姻である
ことは疑いのない事実なのですが。
2ヶ月以内に何とか無事交付となればいいのですが。
高崎の入管で、在留期間更新の申請を済ませてきました。
午後2時30分着で、待ち時間は、45分。想定の範囲内でした。
今回の方の在留資格は、「日本人の配偶者等」ですが、申請前は、
ひとつ気になる箇所がありました。
その方は、1年前に在留特別許可により資格を取得したのですが、
そのときにもらった、資格、期間が記載されているシールがパス
ポートに貼ってなかったのです。
なので、今回の申請の際に、東京入管で貼ってもらってから出直して
来るように言われるのではないかと、内心どきどきでした。
ただ、結果は問題なし。取り越し苦労でした。
有限会社の設立を数年前に扱わせていただいた会社の定款を作成
しました。
設立後数年も経つと、設立当初から変更されている項目があるので、
新しい定款を作成したほうがいいということで、今回作成させていただき
ました。
どの会社でも運営していけば、何かしらの変更は生じることと思います。
定款を定期的に見直すことで、社長自身も会社の実情を見つめ直すこと
ができますし、今後の展望も見えてくるので、大切な作業ではないでしょ
うか。
農振除外、農地転用について相談がありました。
平成17年3月に除外の認定を受けたけれど、転用許可申請せずに
そのままにしておいた農地を今から転用許可申請できるかという内容
でした。
その農地は群馬県渋川市旧子持村なので、渋川市役所と子持支所に
確認をしました。
結論としては、除外の認定はまだ有効で、直接転用許可申請に移行
できるとのことでした。
だいぶ期間も経過していたので、てっきり農振区域に戻されていると
思っていました。
お客様からの相談は、自分にとっても勉強になる事例でした。
今日は、さいたま市に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきま
した。
さいたま市の申請は初めてでしたが、埼玉県の申請とほぼ同じで無事
完了しました。
一応、指摘を受けた箇所は、廃棄物の取扱量を“㎥表示”ではなく
“t表示”にすることぐらいでした。
申請場所は埼玉県庁のすぐ近くの自治会館でしたが、事前に確認して
いなければさいたま市役所に行くところでした。
浦和駅や県庁付近に、神社仏閣があれば寄りたいところですが、残念
ながら特に見当たらなかったので、そのまま帰宅の途につきました。
申請していた前橋市の一般廃棄物収集運搬業の許可がおりました。
申請から約2週間でしたので、順調に進んだという感じです。
今回は、新規の申請でしたが、許可証の受領は本人で、そのとき、
今後の報告書の提出や清掃センターへの車両登録などの話があり
ました。
以前は、なかったことなので、厳格になった感じです。やはり、許可取得
後、いいかげんな業者が多いので、厳しくなったということでしょうか。
9月14日に高崎入管に申請した在留期間更新が、17日に完了通知の
はがきが届きました。申請から1週間かからずに来たのでかなり順調
でした。
その後、22日に手続きに行きましたが、今回の依頼者、日本人の配偶
者等の在留期間は、希望どおり3年となりました。1年、1年ときていた
ので、今回は問題がなければ3年がもらえるとは思っていました。
ちなみに、14日の申請時は、入管での待ち時間が5分、22日の手続き
の時は、20人以上待ちのカードを引きました。日や時間によって、混み
具合がかなり違うようです。私の感覚では、午前よりも午後、それも遅い
時間のほうが空いているような気がします。
6月10日に申請していた桐生市の一般廃棄物の収集運搬業の許可証
を受理しました。
許可証を受け取りに清掃管理事務所へ行きましたが、その際、旧許可
証と旧従業員証を返納することになっていたのですが、旧従業員証が
数人分紛失していて返せない状況になっていました。
そうしたら、職員の方に延々とお説教をされてしまいました。で、最後に
「なくしたのは申請者であってあなたではないので、あなたに言っても
仕方ないんですけどね。」とのコメント。いや~。参った。
これからは、どなたに対しても、「従業員証は大事に保管してください。」
と言うつもりです。皆さんも、ご注意を!
建設業許可申請で経営業務の管理責任者の経験年数を証明するための資料で
いくつかの役場に所得証明を請求しています。
先日の埼玉県の深谷市役所は6年前までのものしか出してもらえませんでしたが、
今日、行った群馬県の榛東村役場は、8年くらい前までのものまで出してもらえる
とのことでした。
以前、どこかから出せる年数分は役場によって違うということを聞きましたが、まさに
そのとおりでした。
建設業の許可申請においては、他業種の経験年数での申請では、7年分が必要に
なるので、それ以上もらえるとありがたいです。
もっとも、上記内容は、個人事業主としての経験年数の証明の話なので、法人の
役員経験年数とは関係ありませんが…。また、その方が、確定申告したときの
控えを持っていればやはり関係ない話ですが、実際には、7年前のものを保管して
いる方は、ほとんどいないと思うのですが…。
群馬県と前橋市の産廃収集運搬業の許可申請をしてきました。
全体的に問題なく完了しましたが、群馬県の申請では、以下の指摘を受けました。
「排出事業者と処分業者それぞれが、前橋市の業者しか記載されていないが、
これだと群馬県の許可を取得する必要がないので、前橋市以外の場所、業者等を
記載すること」
なるほど、前橋市在住の自分にしてみれば、群馬県許可も前橋市許可も同じものと
いう印象がありましたが、厳密には違うんですね。勉強になりました。
帰化申請の事前相談に依頼者の方と法務局へ行ってきました。
ほぼすべての書類が揃っていたので、中身についてじっくり見てもらいました。
ちなみに、今回苦労したのは、住所の履歴をたどることでした。依頼者の方は、
10回近く住所移転をしていたので、けっこう苦労しました。
新たに用意するように言われた書類は、2種類ほどで、次回には本申請できそうです。
正式に申請してからどれくらいで許可がおりるかを担当の方に聞きましたが、明確な
答えはいただけず、申請者によって違うとのことでした。
もっともな返答でしたが、大体でも聞きたいところでした。最近、どの自治体もこれらの
質問には慎重な回答が目立ちます。
5月10日に申請していた埼玉県の建設業許可業種追加申請の許可証を無事受理
できました。
今回の申請は、以前のブログで書いたように、経営業務の管理責任者の経験年数の
証拠書類がやや弱く感じたので、不安でしたが、ほっと一安心です。
これで、今まで以上に幅広く建設業を行うことができるので、より一層売上げアップに
励んでほしいと思っています。
群馬県に業種追加申請していた案件の許可証を無事取得しました。
簡単な書類の訂正を一度受けただけで、申請から約1ヵ月で許可証をもらえたという、
通常どおりの日程でした。
従来、持っていた“とび・土工・コンクリート工事”に加えて“土木一式工事”など新たに
6業種が追加され計7業種となりました。
土木工事を一式で受けることができることで、仕事の幅が広がると喜んでいただき
ました。
前橋市の一般廃棄物収集運搬業許可の申請を済ませてきました。
今回は、更新申請でしたが、提出期限が21日で依頼を受けたのが、18日という
あわただしさでした。
さすがに、今日の時点ですべての書類は揃わなかったのですが、だめもとで、足りない
書類はすぐに提出するので申請させてくださいとお願いしたら、何とか認めてもらい
ました。
車両等の変更届も出ていなかったので、それも併せてすぐに提出すると約束して無事
完了しました。
大変ラッキーでした。感謝!
以前申請していた、産廃収集運搬業の許可証が無事交付されました。
埼玉県分と前橋市分の2箇所が同時に交付されました。
別々の依頼者分ですが、埼玉県は約3ヶ月、前橋市は約2ヶ月で許可がおりました。
埼玉県が、日数がかかったのは、追加書類の提出に時間がかかったせいで、実質は
やはり2ヶ月といったところでしょうか。
あと、許可証交付待ちは、群馬県申請分です。
帰化申請のための書類を集めているところです。
各種証明書等、ほとんど揃ったのですが、過去の居住暦の書類がなかなか揃わず
苦労しています。
市役所の外国人登録済証明書交付窓口で居住暦の書類を申請したのですが、
2週間以上かかって、やっと交付してもらいました。
あとは、これをもとに履歴書を作成して、申請までもっていけそうです。
そういえば、役所等で揃えた各種証明書は、帰化の場合は、3ヶ月以内のものという
制限はないんですね。勉強になりました。
埼玉県庁に建設業の業種追加申請に行ってきました。
今回の申請は、経営業務の管理責任者の経験年数の証明資料がいまひとつ不十分
のため、不安を抱えての申請でした。
といいますのは、個人事業主としての証明資料として確定申告書の写しを出した
のですが、それには一応税務署の受付印は押されていましたが、屋号、事業内容等、
何箇所か記入されていない箇所があったからです。
事前に埼玉県庁に問い合わせたところ、あまりいい返事がもらえず、とりあえず申請
してくださいとのことでした。
で、今日強行突破を試みた訳ですが、何とか受理してもらえました。
あとは、返事を待つのみです。
現在書類を収集中の埼玉県の建設業許可の業種追加のその後の進行状況です。
経営業務の管理責任者(経管)の7年の証明を法人役員が6年10ヶ月、個人事業
主が2ヶ月の合計7年で申請予定でしたが、個人事業主の証明する書類がなくて
苦労しています。
約7年前のことなので、確定申告の写しはないし、市役所で出してもらう所得証明
書は、6年前のものまでしか出ないというし。
埼玉県庁に問い合わせたら、それらに代わるものが、何かあればいいですと言って
もらえたものの、その代わるものもなさそうだし。
ということは、あと2ヶ月待って、法人役員経験7年で申請するしかないでしょうか。
群馬県の建設業許可の業種追加の申請をしてきました。
経営業務の管理責任者は、とび・土工の経験7年での申請で、土木一式他、数業種の
申請をしました。ちなみに、専任技術者は、2級土木施工管理技士の資格での申請
です。
ひとまず、申請書類は受理してもらいましたが、後日、追加書類があれば連絡が来る
ことになります。
個人的には、要件はすべて満たしているので、大丈夫だと思っているのですが。
建設業許可の業種追加の書類作成、収集をしています。
現在、埼玉県の内装仕上工事の許可を持っていますが、新たに、建築一式
工事の業種追加をする予定です。やはり、一式で受けたほうが、メリットが
大きいようです。
埼玉県は、群馬県とは提出書類が多少異なるので、慎重に進めています。
今回、住民票等の取得で、初めて深谷市役所に行ってきましたが、これで
何箇所の市役所、役場に行ったか、今度数えてみようと思います。かなりの
数になっていると思います。
今さらながら…。
会社法について、本を読み1から勉強しています。
今までは、法人の設立などで関係していましたが、知っている知識といえば
設立に関する部分くらいで、全体的に理解している訳ではありませんでした。
平成18年5月の施行でしたから、約4年経過していますが、改めて本を
読み返してみると、新たな発見もあり、ためになります。
ちなみに「会社法がよくわかる講座(かんき出版)」という本を読んでいます。
居宅介護支援事業の指定申請を行いました。居宅介護支援とは、ケア
マネと言われているものです。
今回申請した事業者は、訪問介護事業、通所介護事業を既に行って
おり、新たに居宅介護支援事業所となり、業務の幅を広げていく予定
です。
介護事業者がこのように業務の幅を広げることは、お互いの相乗効果
を生み、いい方向に進んでいくように思います。
順調にいけば、5月1日に指定を受けられるはずで、その次は、福祉
用具貸与の申請をする予定です。
先日、群馬県のNPO関連の研修会の講師を務めさせていただきました。
2日間の実施で、参加者はそれぞれ15、12名で、勉強会という形でした。
内容は、NPO法人、社団法人、財団法人、株式会社等の法人の設立方法や
設立することによるメリット、デメリットについてなどです。
講師を務めるにあたり、自分でも事前に改めて勉強し直しました。
自分の知識の蓄積にもなったし、講師のスキルアップにもなったし、
いいことずくめでした。
今後も、様々な勉強会等で、積極的に講師をこなしていきたいと思いました。
ご用命がございましたら、お気軽にお声がけを!
講師料はもちろん、いただきません。
埼玉県熊谷市に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
今回は個人の方の更新申請でしたが、提出書類の納税証明書で指摘を
受けてしまいました。
申告額などの記載が“無”になっていて、これでは未納額があるかどうか
分からないので、改めて申告して“0円”の記載にしてもらうようにとのことでした。
“無”と“0円”が違うとは、もう少し税について勉強しなければと反省した次第です。
そういえば、4月1日からは埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請場所は
すべて埼玉県庁になるそうです。熊谷は近くてよかったのですが…。
2月1日に群馬県庁に建設業許可申請書(新規)を提出しました。
当日は、大きな訂正もなく受理してもらいましたが、今日、一部補正の
指示を受けました。
それは、専任技術者に関する書類で、「実務経験証明書」についてです。
依頼者にがんばってもらい10年分の工事経歴を提出してもらいましたが、
その中の数件が、建設業における工事と見なされないとのことで、別の
工事経歴を出すようにとのことでした。
ただ、これは申請前から、多分何件かは指摘を受けるだろうと予想して
おり、そのことについては依頼者とも話し合っていたので、迅速に対応
できそうです。
昨年末施行された農地法に関する研修会に、先日参加してきました。
第3条許可申請の書式が大きく変わった他、4、5条も若干の変更が
あったようです。
ただ、何と言っても最も大きな事項は、株式会社等の法人が、農地を
借りることにより、農業に参入しやすくなったということです。
5反以上の農地の賃貸、役員に農業従事者がいなければならないなど、
多少のハードルはありますが、今後、農業に参入する法人が増えて
くるのではないでしょうか。
昨年12月28日に申請した、長野県産業廃棄物収集運搬業の許可が無事
おりました。
群馬県を始め、ほとんどの県は、許可がおりるまでに2ヶ月かかるのですが、
今回は、実質3週間という超がつくほどの早さでした。
産業廃棄物収集運搬業許可の標準処理期間は2ヶ月と言われているので、
長野県は例外という感じです。
年末の寒い時期に行ったのが報われ、正直ほっとしています。
私自身、今回の長野県で、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を扱ったのが
5県になりました。めざせ、関東全都県制覇!
今日、群馬県行政書士会の新年賀詞交歓会がありました。
国会議員の方を始め、各界の肩書を持った方が参加された、盛大な会でした。
やはり、国会議員の方は、話し方がうまいというのが、一番感じた部分でした。
話し慣れているとはいえ、他の方々とは何かが違いました。
今日は、多くの同業の行政書士と話をさせていただき、新たな刺激を受けた
有意義な一日でした。
申請中だった産廃処分業の許可が無事下りました。(中間処理:廃プラス
チック類の破砕・成型)
事前協議からスタートした今回の申請、開始から丸2年での許可取得と
なりました。
やはり、ひとつひとつの審査が厳しいので、どうしても時間がかかって
しまいました。特に、事前協議の段階でいろいろな指摘があり、修正を
加えていき、とにかく大変でした。
大変勉強になった今回の申請業務でした。
今日は、長野県の佐久地方事務所に産業廃棄物収集運搬業の
許可申請に行ってきました。
長野県の申請は初めてでしたが、無事完了して一安心です。
今回は積雪が心配だったので電車で行ったのですが、信越線、
バス、小海線などを乗り継いで行きましたが、出ている本数
自体が少なく、接続に苦労しました。
軽井沢駅での1時間超の待ち時間、とにかく寒かった!
介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の運輸開始届を陸運局に
提出しに行ってきました。
今回、使用する自動車の名義変更がうまくいかず、残念ながら届出は受理
してもらえず、後日改めて提出ということになりました。
車両の写真なども細かいところがチェックされて撮り直しになっちゃいました。
今回の提出先は、2階の輸送担当の部署でしたが、1階の窓口はいつ
行っても行列を作っていて大盛況です。
10月中旬に申請していた、「訪問介護事業」の許可通知が12月28日に何とか
下りそうです。これで、1月1日から事業をスタートすることができます。
本来、順調にいけば、11月30日に許可通知が届き、12月1日から事業スタートと
なるはずでしたが、諸事情により1ヵ月遅れてしまいました。
今回の申請で一番チェックを受けた点は、施設で働く職員の就業形態、就業時間
です。常勤換算で2.5人というのは知っていましたが、それ以外にもかなり複雑な
部分もあり、大変勉強になりました。
あとは、この施設が利用者のためにがんばってもらうことを願うだけです。
7月に申し出た方の在留特別許可が無事許可されました。一般的には1年かかると言われているので、ちょうど5ヵ月での許可は極めて早いと言えるでしょうか。
結局、最初に書類を持参して出頭しただけで、一度も呼び出しもなく、次に東京入管に行ったのが今回で、即、在留資格(ビザ)をもらったという次第です。
無事業務が完了した後の依頼者の「ありがとうございました」の一言が、なんとも言えず、とてもうれしい瞬間です。
埼玉県庁に解体工事業の登録申請に行ってきました。
埼玉県庁へは何度も行っているので、県庁内もだいぶ詳しくなりましたし、県庁付近の道も詳しくなりました。
そういえば、12月2日から埼玉県行政書士会が県庁で建設業許可相談窓口を設置したそうです。群馬県行政書士会も実施すれば、市民の方々へのサービス向上になると思いました。
今日は暑すぎず寒すぎず絶好の出張日和でした。
入管法等に関する研修会に出席してきました。
改正は、「外国人登録証明書に代わる在留カードの交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格“留学”“就学”の一本化」など全部で10項目ありました。
施行日については、改正法公布の日から3年以内、1年以内などとそれぞれで違いがあります。
在留カードは、従来の外国人登録証明書と比べて、記載事項が大幅に削減されたり、在留資格を有しない人には交付されないなどの違いがあるようです。
群馬県と前橋市に産廃収集運搬業の更新許可申請を行ないました。
今年4月から前橋市が中核市になった関係で前橋市で産廃の収集運搬業を行なう場合は、群馬県の他に前橋市にも申請しなければなりません。
更新代だけでもそれぞれ73,000円かかるので、業者の方の負担は相当なものです。
双方の書類の中身はまったく同じなのに…。
事前協議からスタートした“開発許可”が、「開発行為に関する工事の検査済証」の交付を受け、無事完了しました。
事前協議書を提出したのが6月22日、検査済証の交付を受けたのが10月21日、ぴったり4ヶ月での完了となりました。
今回の一連の申請では、設計事務所の方、測量事務所の方、土木工事会社の方など様々な方々の協力のもと完了できたことに感謝、感謝です。
前橋市役所に申請していた開発許可が無事下りました。
事前協議の申請からのスタートでしたが、その申請日が6月22日だったので、約3ヵ月で完了という想定の範囲内でした。
今回の申請で、依頼主の方にとっては、土地測量や消火栓の設置など、それなりに費用がかかり大変だったと思います。
それにしても、提出書類が多く大変でした。
今日は、埼玉県庁に建設業の事業年度終了報告書の提出に行ってきました。
事業年度終了報告書とは、建設業者が財務諸表や工事経歴書などを作成し、決算終了後4ヶ月以内に提出する書類のことです。
埼玉は業者数が多いからなのでしょうか、群馬県庁と違いかなり混んでいましたが、約1時間で手続き完了しました。
ちなみに、埼玉県庁第1庁舎は改装工事中でした。
先日、申請していた「訪問介護許可更新」ですが、何点か提出した書類についての問い合わせが県からありました。
加入している保険の証書について、定款中の業務内容について、決算書中の従業員給与について、といったところです。
提出書類も問題ないはずなので、これですべて完了になるはずですが…。
8月25日に申請していた、在留期間更新の結果通知のはがきが来ていたので、高崎入管に行ってきました。
午後2時頃に行ったのですが、何と手続きに来ていた人は一人もいませんでした。
50人以上の順番待ちなどは、過去に何度か経験していますが、0人というのは初めてのことで、正直驚きました。
ただ、過去の経験で、午後2時以降は空いているというのは確かなようです。
地元前橋市の広報誌「広報まえばし」の編集委員として“おおさる山乃家”に取材に行ってきました。
自然に囲まれた場所で、家族や各種団体がバーベキューや川遊びなど、自然と触れ合い楽しんでいます。
赤城山の中腹にある素敵な場所で、シカ、タヌキ、イタチなどいろいろな動物がいるそうです。
すぐ近くの山に登れば、富士山も見えるそうです。
今回の取材をもとに作成した記事は、「広報まえばし(9月15日号)」に掲載されますのでお楽しみに!
「産業廃棄物処理施設設置の事前協議」が完了し、「実施計画書」の作成に取りかかっているということは、先日のブログに書かせてもらいました。
で、その実施計画書作成の中で、「騒音・振動・粉じん」についての公的機関の検査がありました。
検査当日、立ち合わせてもらいましたが、午前中は、この数値以内、午後は、この数値以内など、厳しい基準があるなど勉強させてもらいました。
一応何とか、なりそうです。
群馬県庁に決算変更届出書(事業年度報告書)を提出してきました。
毎度のことながら、工事経歴書の作成には時間を費やしました。
というのも、建設業者さんにその年度の工事経歴を出してもらいそれをまとめるという形なので、結構時間がかかったりするからです。
あとは、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の用紙が以前とは変わり、また記載方法も多少変わったので、注意が必要といったところでしょうか。
「産業廃棄物処理施設設置」の事前協議が完了しました。
事前協議の申請開始が、平成20年4月だったので、1年3ヵ月と結構かかりました。
細かい箇所の訂正がいくつかあり、思ったより期間がかかってしまいました。
現在は、次のステップ「実施計画書」の作成に取りかかっています。
当事務所で、在留特別許可の書類収集・作成のお手伝いをさせていただいた方が、東京入管に行って、手続きをしてきました。
入管職員からの聞き取り時間は、夫婦二人で45分くらいだったので、意外と少ない方だったのではないかと思います。
入管に行く前は、不安だったようですが、予想していたより、すんなりいったので、多少拍子抜けしたようでした。
まだまだ、始まったばかりです。Fight!
今日は、変わった依頼がありました。
講演会の時に述べる“謝辞”の原稿を考えてくれというものです。
「文章ならば、何でも作る」というのを売りにしている当事務所、喜んで引き受けました。
ただ、どの本にも文例がないので、すべて自力で考えました。
それも、当日講師の方が、こんなことを話すだろうというのを予想して…。
結婚式の主賓の“スピーチ原稿”以来の苦労した案件でした。
東吾妻町に仕事に行ってきました。
東吾妻町のお客さんは全くの初めてなので、どれくらいで着くか見当がつきませんでした。
1時間半くらいを想定して行ったのですが、実際は45分で到着しました。(かなりの誤差!)
今日は、時間に余裕があったので、神社・寺院めぐりをしながら帰ろうと思ったのですが、何と大雨!
典型的な雨男なので、妙に納得。
お楽しみは、また今度。
去年の4月に申請していた方の永住許可がやっとおりました。
ちょうど1年かかりました。
ただ、今回の申請者は、永住の許可がおりるのが待てず、数か月前に、帰化申請も独自にしていたようです。
許可がおりた後に、初めて聞いたのでちょっと驚きましたが、入管から「在留資格証明書」をもらい無事完了しました。
どうやら、仕事の関係で、帰化して日本人になる必要が急に出たそうで…。
エコマーク商品として申請中のものが、無事認定を受けました。
審査が厳しく、追加書類や訂正などで、約4ヶ月かかりました。
実際、携わってみて、原料として使用する繊維製品の再生原料の使用率が、50%以上なければいけないなど、勉強になりました。
今後は店頭に並んでいる様々なエコマーク商品を、違った角度から見るようになりそうです。
環境問題にも、意識を傾けようと思った今日この頃です。
今日、コンビニへコピーに行ったら、朝も午後もなぜか混んでいました。
いつもは、こんなことはないのに…。
で、コピーを取っている人をそれとなく見てみたら…。
なぜかみなさん、通帳をコピー。
思い出した!定額給付金の申請書と一緒に通帳のコピーを提出することを。
前橋市の世帯のほとんどが、昨日封筒が届いたはずだから、みなさん、早速の行動。
こんなところにも、定額給付金効果が!
市の広報誌の編集委員を務めている関係で前橋市長との昼食会を兼ねた意見交換会に出席させていただきました。
当日の参加者は、広報誌の編集に携わっている20名ほどの方々でした。
昼食を食べながらの、各自の簡単な自己紹介と市長からの話があったくらいで、直接会話をさせていただけなかったのは残念でした。
でも、いい経験をさせていただきました。
株式会社が農業に参入できる区域に前橋市はなっているのかを前橋市役所に確認してきました。
前橋市では、現在、参入できる区域になるように県からの認定を待っている状況だそうです。
順調にいけば、1、2ヵ月のうちに認定が受けられるようです。
そうなれば、株式会社も農業に参入できる可能性が出てきます。
もっとも、申請の後、本当に農業をやる気があるのか、そしてやっていくことができるのかの審査がありますが。
また、今行われている国会で農地法そのものの改正が議論され無事改正されれば、株式会社の農業参入がもっと容易になるそうです。
ミニノートパソコン(一般的にネットブックと言われているタイプ)を購入しました。
日本ヒューレット・パッカード社のMini 1000というタイプで、使い勝手は最高です。
日中はほとんど外出しているため、移動中の空き時間を有効に活用しようと購入しました。
これで、マック・ファミレスが、移動オフィスに早変わりです。
これにより、業務の効率化が図れて、自由(遊べる)時間が増えるはず!
地元前橋市の広報誌“広報まえばし”の編集委員としての原稿〆切が、明日に迫っていたため、今日は午前中からひたすら原稿作成作業を行なっていました。
そのかいあって、何とか今日中に完了。無事提出できました。
じっくり作業するのが苦手な性分で、すぐ飽きてしまいインターネットでスポーツニュースを見たり、おかしをつまんだり…。
集中して原稿を作成していれば、あと1時間は早く終了していたと反省中!
エコマークの申請手続きが、完了しそうなところまで何とかたどりつきました。
今、作成中の追加書類を今月末までに提出して、「3月の審査を経て、4月にマーク取得!」というのが、ベストな筋書きです。
それにしても、提出する書類が複雑で、結構苦労しました。
今日は、栃木県庁に産業廃棄物の収集運搬業の許可申請に行ってきました。
宇都宮駅から県庁まで歩いて15分。
重いカバンを持っていたせいか、いろんな人に追い抜かれてしまいました。
歩くのは速い方なので、ここしばらく、歩いていて人に抜かれたことはほとんどないのでちょっとした驚きでした。
今回の申請に話を移しますと、申請時間は今までの最短時間を更新しました。(15分)
最近、“法学セミナー”という雑誌を読み始めました。
といっても、内容が難しすぎて興味のある箇所だけ読んでいます。
(半分以上は、チンプンカンプン…)
12月号で興味があったのは、「司法書士は女性に向いている」という内容です。
何でも、司法書士は、“顧客への細やかな気配りや手続きの正確さが求められている”からなのだとか。
ということは、“細やかな気配り、手続きの正確さ”を備えている男性であってもOKですよね。
もっとも、“細やかな気配り、手続きの正確さ”は行政書士にも求められていることです。
現在、地元前橋市の広報誌の編集委員をやっており、今日は、その会議に出席してきました。
編集委員とは、前橋市に関連した施設や行事などを取材し、記事にするのが業務です。(もちろん、ボランティア)
今年で3年目になりますが、様々なところにに取材に行け、貴重な話を聞けるので、とても有意義です。
次回、私が取材した記事が載るのは、3月15日号です。
お楽しみに!
太田市の保健福祉事務所に通所介護施設の申請に行ってきました。
何とか、無事受理してもらいホッとしています。
審査時間が、想定していたより早く終了したので、帰り際に新田義貞が挙兵した地“生品神社”に寄ってきました。
新田義貞像などもあり、厳かな雰囲気で気に入りました。
ただ“生品”といえば、今ではハンカチ王子こと早稲田大学の斉藤投手の出身地で知られています。
今日は、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請に栃木県庁まで行ってきました。
今回、2件の新規申請をまとめて受け付けてくれたおかげで、1回の訪問ですみ助かりました。
栃木県庁へ行ったのは6回目になるので、宇都宮駅から県庁へ歩いて行く道も、裏道がわかるくらいになりました。
前回から、申請時間に少し余裕を持って宇都宮まで行くようにし途中、県庁近くの二荒山神社に寄ってから県庁へ行っています。
これも楽しみのひとつです。
2月も栃木県庁に申請に行く予定が入っているので、これまたラッキー。
通所介護施設申請の打ち合わせに桐生市へ行ってきました。
提出する書類がかなりあり大変ですが、ほぼすべて揃いました。
施設の利用者が何人で、どの職員が必要かなど慣れないと難しいことが多々あります。
どの許可申請にしても数をこなす必要があると実感しています。
今日は、債務(借金)の一本化について調べてみました。
債務の一本化とは、複数の消費者金融から借り入れている人が、その借金をどこか1ヵ所の金融機関等に肩代わりしてもらい、その後の借金をその肩代わりしてくれたところに払うという感じです。
肩代わり先の金融機関の利息が低ければメリットはありそうです。
また、以前借りていた複数の消費者金融に過払金の返還を請求して、過払金が発生すれば、ベストです。
今日は、産業廃棄物の収集運搬業許可申請に埼玉県熊谷市に行ってきました。
昨日とは、打って変わっていい天気!
金融機関の残高証明書の提出を忘れたのと、石綿含有産業廃棄物を運ぶ容器の写真の撮り直しを言われました。
とんぼ帰りで前橋に帰ってきましたが、天気もよかったし、できれば史跡巡りをしたかったところです。
今日は、外国人の養子縁組の必要書類の確認に伊勢崎市役所に行ってきました。
建物が新しくなったのにはビックリ!
一体、いつから?
そういえば、ここしばらく伊勢崎市役所には行っていなかったので…。
ちなみに業務のほうは、同意書の本人サインがないとのことで、中国に送り返すはめに。残念!
養子縁組の相談が2件続けてありました。
どちらも外国人妻の連れ子を養子縁組するという内容です。
養子になる要件等、妻の国の法律が関係するので、外国人が関係する養子縁組ということで、ひとくくりに考えることができないので難しい問題です。
外国の法律にも詳しくなれる良い機会と考えています。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請用に前橋税務署へ納税証明書を取りに行ってきました。
以前は、交付までに15分以上かかっていましたが、今日は待ち時間は10分くらいで済みました。
税務署の自動販売機のジュースが90円で売られているのは新たな発見でした。安い!
少し遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
先週は、新年の挨拶回りに各地に行っていたので、今週から気合を入れて業務に取りかかろうと思います。
今年もよろしくお願い致します。
今日は、茨城県庁に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
今回は、電車で行ったのですが、茨城は遠かったです。
車内では、20歳前後の若い女性たちが、茨城なまりでしゃべっていました。
お笑い芸人のU字工事と同じイントネーションでした。
茨城県の申請は今回が初めてでしたが、予定排出者として記載した業者との間でちょっとした手違いがあり予想以上に時間がかかってしまいました。
そのため前橋に着いたのは夜の7時でした。いや〜、疲れた。
今日は、東京都庁に解体工事業の登録に行ってきました。
都庁到着後、待ち時間は、約15分。想定の範囲内でした。
手続き完了後、都庁展望台で東京をじっくり観察しようとしたけれど、込みすぎていたのであきらめました。
今日は、天気もよく行動しやすくてラッキーでした。
ただ、東京はいつ行っても人がたくさんいるものですね。
地元の日帰り温泉に行ってきました。
約3ヶ月ぶりに行きましたが、いつ行ってもいいもんですね。
心身共にリラックスできました。
リラックスできたおかげで、ビジネスのいいアイデアが浮かびました。早速、お客様に提案してみようと思います。
昨日、中学時代の同窓会がありました。
約12年ぶりとあって本当に懐かしかったです。
何より、皆さんの元気な姿が見れて嬉しかったです。
昔話に花が咲き、気分爽快、リフレッシュ!
またしばらく会えないのは寂しいけれど、次に会えるときを楽しみに、仕事でもがんばるか!
(昨日参加した人がこのブログを見ていてくれたら ぜひコメントを『HPのメールからね』…)
最近、お客様から融資についての相談が多いので、いろいろ調べています。
日本政策金融公庫(旧国金)や地元の信用金庫等で実際に話を聞かせてもらいました。
融資を受けるためのポイントは…
・行うまたは行っている業務に収益性があるか
(借りたお金を返せるか)
・財務内容が良好か
(ある程度の資産を持っているか)
・業務に情熱を傾けているか
(前向きに仕事に取り組んでいるか)
このへんが、実際に話を聞いて感じたところです。
金融機関は、最近あまり融資したくないという話をあちこちで聞きますが、実際は、簡単に融資を受けている会社もあるので、一概には言えないと思います。
その後、追加提出書類のリストを元に再び書類の作成・収集に取りかかりました。
申請する商品について、防腐剤、接着剤の使用があるかなど細かい部分が問われました。
また、使用する繊維の原料に再生品が50%以上使われていないといけないなど、大変勉強になりました。
今は、追加書類を提出し、その返事を待っているところです。
この結果は、次回…。
お客様のエコマーク商品認定の申請のお手伝いをしています。
何ぶん、初めてなもので、日本環境協会のHPを読みながら悪戦苦闘しています。
集める書類もかなりの量になりましたが、何とか揃い、1度目の提出にこぎつけました。
初回の提出から約2週間後、追加提出書類のリストがあがってきました。
この続きは、次回…。
今日は、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請に熊谷市に行ってきました。
朝方の雨も上がり、典型的な雨男の自分にとっては想定外のことで嬉しかったです。
そういえば、申請場所に行くときに、いつも通る道沿いにあるデニーズがつぶれていてピザ屋になってました。
ニュースではデニーズの店じまいが始まっているのは聞いてましたが、実際に見ると、商売の厳しさを実感します。
ちなみに、申請は無事完了しました。
今日は、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請に熊谷市に行ってきました。
朝方の雨も上がり、典型的な雨男の自分にとっては想定外のことで嬉しかったです。
そういえば、申請場所に行くときに、いつも通る道沿いにあるデニーズがつぶれていてピザ屋になってました。
ニュースではデニーズの店じまいが始まっているのは聞いてましたが、実際に見ると、商売の厳しさを実感します。
ちなみに、申請は無事完了しました。
過払い金の返還請求について、相談があったので調べてみました。
時効が完済後10年だとか、まずは取引履歴を貸金業者から取り寄せるとかいろいろ知ることができて、勉強になりました。
何も知らずに請求ができない人が意外といるようです。
9月18日に申請していた埼玉県の建設業許可が無事おりました。
埼玉県の申請とあって、群馬県とは勝手が違ったのですが無事完了してほっとしています。
県ごとに添付書類が違うなど、いい勉強になりました。
また、何よりお客様の感謝の言葉に癒されました。
昨日、桐生市への仕事の途中、少し時間が空いたので、ショッピングセンター内のマックで時間をつぶそうと思い、ちょっと立ち寄りました。
すると、すぐ近くで車から降りて外でたばこを吸っている男性がいました。
よく見ると、以前、私が家を購入したときにお世話になった不動産屋の担当の方でした。
そのとき以来の再会で、なつかしいやら、うれしいやら…。
こういう偶然の再会で、何か得した気分になるのは私だけ…。
子の日本国籍取得についての日本人男性からの相談がありました。
その子の現在の国籍は“フィリピン”。これを日本国籍に変更できるのかということですが、答えは『できる』です。
“日本人男性の戸籍謄本・子の出生証明書とパスポートと外国人登録済証明書”を持参し、夫婦で法務局に出向きます。
その後、法務局で発行してもらった「証明書」を持参して、市町村役場に「国籍取得届」を提出して完了です。
その際、子の名前がカタカナ表記であれば、漢字名などの日本名を考えておく必要があります。
更新の申請をしていた群馬県の建設業許可が無事おりました。
今回の申請、許可がおりるまで気が気ではありませんでした。
というのも、本来、建設業の許可は、許可期限が切れる1ヵ月前までに申請しなければならないのですが、今回の申請は、期限が切れる1週間前の申請だったからです。
正直、ホッとしています。
前橋市で古代米を作っている方に会ってきました。
古代米は、赤、黒、緑などの様々な色の米で、目を楽しませてくれます。
群馬県内すべてで見ても、栽培量は少ないそうです。
貴重で、価値あるものなので、広く認知されるための手助けができればいいと思いました。
今日は、埼玉県庁に建設業の許可申請に行ってきました。
群馬県の場合と比べ、多少添付書類が違いました。
群馬と同じだろうという先入観があったため添付書類の収集が後手に回ってしまいました。
反省してます。
ただ、申請自体は、無事受け付けてもらえたのでホッとしています。
玉村町の一般廃棄物収集運搬業について調べました。
玉村町は現在も新規申請は受け付けているとのこと。
申請料は、前橋市と同じ、従業員証の料金が少し安めです。
前橋市の申請のときとの違いは、許可がおりる少し前に、申請者がクリーンセンターに打ち合わせに行くということくらいでしょうか。
株式会社設立の手続きをしています。
このお客様、今回の株式会社設立の前に、有限会社を買って取締役、商号等すべて変更して業務を行っていく予定でした。
しかし…。
その有限会社、後で税金の未払い等が発覚したため、有限会社はあきらめ、株式会社を新規設立するに至りました。
M&Aが盛んに行われている昨今、慎重に調査をしないと痛い目にあう可能性があるので注意が必要です。
高崎市と吉井町の一般廃棄物収集運搬業について調べました。
高崎市は、以前調べたときと同様に、今も新規の申請は受け付けていませんでした。
何でも、事業系廃棄物の出る量に比べて、収集業者が多いためできれば、業者を減らしたいようで…。
吉井町は、来年6月の高崎市合併後について聞いたのですが、まだ詳細は決まっていないとのことでした。
一般廃棄物収集運搬業の申請先は、各市町村なので、申請書類も各市町村でまちまちです。
前橋市の一般廃棄物収集運搬業の許可申請をしてきました。
約7ヵ月前に許可を取得した方の許可番号と比較して10番大きい番号でした。
ということは、その間の申請者は、7ヶ月で9人。
多いような少ないような微妙なライン!
お客様には、「廃棄物収集運搬業、盛んですよ。」と言えるかどうか、微妙なライン!
群馬県行政書士会のADR研修会に出席しました。
ADRとは、「裁判外紛争処理」などと訳され、簡単に言えば裁判所の判決などによって白黒をつけない方法で私人(会社
等も含む)間のトラブルを中立的な第三者が入った手続きで解決することをいいます。
行政書士会では、その調停員の育成のための研修を行っており、今回はブレインストーミングを行いました。
研修のたびに、相手の話を聞くことの大切さを実感しています。
エコアクション21とは、財団法人 地球環境戦略研究機関 持続性センターが実施しているもので、中小事業者等の環境への取組を促進し、その取組を効果的・効率的に実施するための環境経営システムのことです。
お客様からの依頼により、今回、エコアクション21について、詳しく調べました。
最近、環境に興味のあるお客様との付き合いが多くなり、「環境」に関することを調べているうちに、私自身、結構詳しくなってきました。
“環境”をキーワードにした業務を行なう「環境 行政書士」なんていうのもいいですね。
環境GS(ぐんま・スタンダード)認定制度は、群馬県内事業者が、温室効果ガスを持続的に削減するための計画を立て、実行、点検、見直しを行う体制、いわゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、これを組織的に運用することを支援するものです。
環境GS認定制度は、群馬県内に事業所を置く事業者であれば、環境GS申請書を県に提出することにより参加できます。
特に業種は問わず、参加できるそうです。
また、必要とあれば、群馬県庁の職員の方が事業所に出向いて制度について説明してくれるそうです。
環境GSに参加することにより、環境に配慮していると思ってもらえる効果がありそうです。
NPO法人設立のための書類がすべて完了し、県庁へ提出しました。
書類の中身は、株式会社の設立のときと似ているので、無事完成させることができました。
ただ、NPO法人の場合は、県庁での縦覧期間が2ヵ月あるので、すぐに成立とはいきません。
NPO法人の理事・監事の方々のパワーを少しでももらって、日々精進したいと思う今日この頃です。
外国人の「在留資格認定証明書」の交付申請を高崎の入管にしてきました。
午後2時頃に行ったのですが、なんと、待ち時間0分ですぐに申請できました。
初めてのことでしたが、本当にラッキーでした。
日本人と結婚した中国人女性の申請でしたが、最近、世間では、偽装結婚が多いという影響か、審査が厳しくなってきているように思います。
今回の方は、純粋に国際結婚なのですが…。
早く、申請者が日本に来れるように願っています。
宅建業免許の更新申請のため、取締役の方々の「身分証明書」を本籍地のある役場で取り寄せているのですが、かなり苦労しています。
直接行って委任状つきで取る場合でも、役所により対応が違っていて、窓口に行った私の免許証提示だけでなく、免許証をコピーするところもあったり…。
また、郵送請求の場合は、委任状つきでも代理できなかったりなど様々です。
思った以上に時間がかかるので、免許の更新時期ぎりぎりだと結構あせります。
今日は埼玉県熊谷市の北部環境管理事務所に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
3年ぶり2回目の訪問でした。(なつかし〜)
後で二点ほど、追加書類として郵送するように言われましたが、一応無事完了しました。(追加書類は、郵送でいいと言われたのでほっとしました。)
埼玉県は、群馬県より要件が厳しいというのが実感です。
でも、帰り際には雨も上がって、お天道様に感謝です。
先週申請していた桐生市の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が下りたので、桐生清掃管理事務所に許可証をもらいに行ってきました。
帰り道、少し時間があったので、以前から行きたいと思っていた旧粕川村の“膳城”跡に寄ってきました。
何もないところでしたが、個人的に歴史や史跡が好きなので、充分満足しました。
仕事柄、いろいろなところへ行くことが多いので、行った先々の史跡を訪れることを趣味にしたいと思っています。
群馬県渋川警察署に古物商の許可申請をしてきました。
必要書類はすべて揃っていたので、問題なく受理してもらえました。
近々、役員の方のところに警察の方が調査に行きますが、これも形式的な部分が多く、軽く話をして完了といったところです。
建設業の許可申請などと比べると、やや許可要件や審査が緩いと思うのは私だけでしょうか。
今日は、栃木県庁に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
電車で行ったのですが、予定より早く宇都宮駅に着いたので、県庁まで20分かけて歩きました。
往復で40分のウオーキング、メタボ解消には最高の一日でした。
そういえば、宇都宮で有名な餃子、どのへんに店があるのでしょうか。(駅周辺には、あまりなかったような…)
外国人を研修生として呼ぶための要件等についての説明をお客様にしてきました。
外国に合弁企業等がないと直接呼ぶことは難しく、事業協同組合等を通して呼ぶしかないのかと思います。
ただ、実際呼べても研修生を管理することは大変なので、メリット、デメリットをよく考えて検討されてはどうかとアドバイスさせていただきました。
今日は、高崎市の入国管理局に行ってきました。
午後2時半に着き、順番が回ってきたのが午後4時半。
混雑の一番の原因は、審査窓口の少なさでしょうか。
あとは、外国の方本人が申請する場合、入管の職員が必要以上に中身をチェックしていることでしょうか。
当事務所では、外国の方本人が入管に行かなくても、申請できる資格(申請取次)を持っているので、在留期間の更新、在留資格の変更、永住の許可申請などありましたら、ぜひご利用を。
最近、建設業の許可を新規に取得する方が増えています。
ほとんどが下請でやっている方で、元請から建設業の許可を取るように言われて取得に踏み切っているようです。
原則、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可は要らないのですが…。
元請としてみれば、下請に出す業者も建設業許可を持っていたほうが安心という考えなのでしょうか。
最近、プライバシー(P)マークへの相談が増えています。
Pマークとは、「個人情報の取り扱いを適切に行っている」事業者に与えられる「信頼と安心」のマークです。
個人情報保護の仕組みを第三者が評価し、その証としてPマークの使用を許諾され、取引先などにアピールすることが可能になります。
今回、相談された社長さんは、皆さん、取引先から、「Pマークは取得しているのか、取得する予定はあるのか」と聞かれて、Pマークとはどんなものなのかを当事務所に相談にいらっしゃいました。
平成19年3月時点で、群馬県内のPマーク取得企業は51社だそうですが、今後増えていくような気がします。
外国人の「在留特別許可」に関する書類を作成しました。
在留特別許可とは、在留期間を過ぎた(不法残留)外国人が、日本人と結婚することにより、正式な在留資格(ビザとほぼ同じもの)を得るための手続きのことです。
在留資格がもらえるかどうかの結果が出るまでに、かなりの期間(約1年)がかかるので、当事者(夫婦)は精神的にも大変です。
万が一、認められなければ、自分の国に強制的に帰らされてしまい、夫婦が離れ離れになってしまいます。
無事、在留資格をもらえることを、ただ祈るばかりです。
養子縁組の届け出のお手伝いをさせていただきました。
あるご夫婦の妻が、夫の両親と養子縁組を結ぶというものでしたが、書類の中身が、思っていたよりあっさりしていたので、拍子抜けでした。
というのも、養女も養親も証人も一切実印を押す必要がなく、認印だけで済むといった、簡単なものだったからです。
一応、市役所の方で、調査するとは言っていましたが…。
中国の方の在留期間(ビザ)の更新許可申請をしました。
その方は、中華料理店のコックで「技能」という種類の資格で日本に滞在しています。
「技能」という資格は、「1年」「3年」のどちらかの期間が認められます。たいていの方は、入管の手続きの煩わしさから逃れるために「3年」を希望します。
今回も「3年」希望で申請したのですが、入管の判断で「1年」という期間で許可がおりました。
入管に理由を尋ねると、“働いている店の規模が小さい”“コックは店を移ることが多く不安定”などにより「1年」で許可を出したということでした。
入管の主観で判断されてしまうので希望通りにいかないこともあり、なかなか難しいのが現実です。うーん、厳しい!
定年後に農業を始めたい方からの相談でした。
「農業を始めたいんだけど、どうすればいい?」
合同庁舎内の中部農業事務所へ問い合わせたところ、後日、農業委員会の方を交えて、本人から意気込み等を聞くための面談をしたいとのことでした。
結果、『まずは、農業専門の学校に通って農業について勉強する』『農家を紹介するので、そこで1年間修行をする』
勉強・修行が完了したら、農地を斡旋してもらい晴れて“農家”になれるそうです。道のりは険しいけど、《fight!》
農地売買による「第3条許可申請」を済ませました。
買主は、まだ農家ではなく、今後父の後を継ぐ予定で、まだ農家台帳に登録されていません。
許可が下りるのかちょっと心配でしたが、問題なく無事許可が下りました。
しばらくは農林大学校に通ったりと修行の身だそうですが、がんばってほしいと思うとともに、できる限りの協力をするつもりです。
宗教法人の設立についての相談がありました。
めったにない相談でしたので、あまり知識がなく群馬県庁に聞きに行ってきました。
主なポイントとしては、以下の通りです。
・申請の時点で「宗教団体といえるだけの組織体」が存在していること
・事前の相談に基づいて審査をし、宗教団体性が確認できた時点を「起算点」とし、この起算点以後3か年間を実績期間として活動を見る
宗教活動とは関わりのない者から、宗教法人の設立申請をする動きが一部に見られるために、活動実績を許可要件としているようです。
地元で開催された、特許権に関するセミナー「寸劇で学ぶ知財活用セミナー」に行ってきました。
その名の通り、寸劇で“特許とは何か”を分かりやすく教えてくれるというものした。
とても勉強になり有意義な時間を過ごせました。
例えば、特許取得の要件に「新規性」「進歩性」というのがあるそうですが、発明したものを実際にどこかで売ってしまったあとに特許出願しても、“新規性”がなく、特許権を取得できないとか、発明の内容を自分のホームページ上に載せてしまったらやはり“新規性”がなく、特許権を取得できないとか、いろいろ参考になりました。
ということは、何でも人に言いたがる人は、歴史的な発明をしたら自分の行動に『要注意』ということでしょうか…。
「古物商」の許可申請を済ませてきました。
5年ぶりくらいの古物商許可申請だったため少々勝手が違っていました。
大きな変更点は、「ホームページを利用した古物の売買予定」がある場合の扱いについてでしょうか。
やはり時代を反映しているのでしょうが、常日頃から様々な分野の情報収集をしておかなければいけないと反省しました。
あと、専門書には審査機関は「2ヵ月」とあったのですが、申請当日確認したところ「1ヵ月」ということでした。
今回の依頼者のリサイクルショップの立ち上げ予定が、1ヵ月後くらいだったので、結構ほっとしています。
住宅ローンの“フラット35”についての質問があったので、ちょっと調べてみました。
FPの資格を持っている身としては、住宅ローンについての質問には、さっと答えられなければいけないのでしょうが、勉強不足でうまく答えられませんでした。
パンフレットを見てもよく分からないので、直接、地元の銀行で聞いちゃいました。私なりの見解は以下の通り。
『メリット』
1.固定金利のため、返済総額が借入時にわかる。
2.繰り上げ返済時に手数料がかからない。
『デメリット』
1.土地建物両方に対するローンを組んだ場合でも、土地購入費用に対する融資を先にしてもらうことができない → 土地購入費用をあらかじめ用意しておく必要がある。
2.建設費用や購入費用の8割までしか融資してもらえない → 2割分はあらかじめ用意しておかなければならない。
それにしても、理解するのがちょっと大変!
日本人男性と結婚している中国人女性の「在留期間」の更新申請に高崎の入国管理局(入管)に行ってきました。
厳密にはちょっと違うけど、簡単に言うと「ビザ」の更新です。
その方が持っている在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」という種類のものです。
今回、9月8日に申請して、返事のはがきが届いたのが9月12日でした。
土日を除くと実質3日。今までは平均1週間だったので、スピード記録。
入管が暇で早かったということはないと思うけど、やっぱり早い!官公署は全体的に審査の迅速化を図っているようなので、その影響でしょうか。
7月29日付の新聞に、「外国人の社会福祉士と介護福祉士の受け入れを検討し、今年度中に結論を出す方向」という記事がありました。
現状では、介護関係に就労できる外国人の在留資格(ビザ)はないので、これを目的とした入国は不可能。
ただ、これの実現を待っている派遣会社とかって結構あるんですよねー。
同様に、フィリピンとのFTA(自由貿易協定)交渉により、看護師、介護福祉士が解禁される方向にあります。
フィリピンでは、日本語の学習が盛んに行われているのも事実です。
ただ、どちらも日本の国家資格取得が前提という高いハードルがあります。
こんな高いハードルを課すなんて、日本政府は、本当に外国人を受け入れるつもりがあるの?
相変わらず、「労働者派遣事業」、人気です。
ただ、当事務所への依頼は、ほとんどが「“特定”労働者派遣事業」の届出で、「“一般”労働者派遣事業」の許可申請はほとんどありません。
やはり、“一般”は、資産要件などの垣根が高いということでしょうか。
派遣業の許可・届出が増えてきた背景には、今まで“請負”で注文していた注文主が、派遣への切り替えを指示してきたことにあるようです。
そのため、請負元が、慌てて派遣業の申請をしているようです。
今後は、“請負業”は縮小し、“派遣業”が増加するでしょう。
入管に、在留資格「短期滞在」の期間更新の申請をしました。
一般的に、短期滞在は、よほどの理由がない限り、期間更新ができないといわれています。入管に問い合わせても、「申請をするのは自由だけど、まず無理だろう」という、つれない返事。
上記のような事情を説明したけれど、それでもいいからと申請を依頼してきたお客様のために申請してみました。
結果は、なんと『更新許可』。
私自身、きっと無理だろうという、先入観があったことを反省!
今回の教訓 《あきらめは、最大の敵》
人材派遣業。今、人気急上昇中ですね。
時代のニーズとでもいいましょうか、労働者派遣事業(人材派遣業)を
始める方が、増えています。
当事務所で、現在進行中の案件は、「特定労働者派遣事業」の届出が
3件。
特定労働者派遣事業の詳細は、当事務所HP
http://kotajima.jp/faq/?p=191 をごらんください。
新規に立ち上げる方、本業の他に派遣事業を行う方、それぞれです。
今後は、外国で派遣会社を設立してその国の人を日本に送り込む
という形式が増えてくるかもしれません。
ただし、現状では、“在留資格”の関係で難しいでしょうが……。
「永住」の許可申請手続きを行いました。
群馬県の高崎市にある入国管理局に申請したのですが、
窓口は、かなりすいていました。
半年前は、30人待ちは当たり前で、ちょっとうんざり
していましたが、今回は2人待ちでした。(ラッキー★)
書類自体は問題なく、すんなり受け付けてもらえたのですが、
そのあとの職員の言葉を聞いてビックリ!
「今、申請が多く、処理に時間がかかってるので、審査結果が
出るのは、1年後ぐらいです」
以前は、半年後ぐらいだったのに……。
日本での永住を考えている、外国人の方々が多いっていう
ことですよねー。
やっぱり、日本は住みやすい♪
今日、有限会社の社長さんからこんな相談がありました。
「有限会社のままのほうがいいの?
それとも株式会社にしたほうがいいの?」
このように考えている社長さんは多いようです。
で、私の説明は以下のとおり。
「有限会社のままのメリットは、“取締役の任期なし”“決算公告の義務なし”などで、株式会社にすることのメリットは、“社会的信用度の向上”などです。
また、株式会社に変更することになれば、“名刺などの印刷物の刷り直しの代金” “登記申請する際の登録免許税の代金”などがかかります。」
これを受けて先ほどの社長さん。
「じゃー、とりあえず有限会社のままでいいや。もう少ししてから改めて考えよう。」
とのこと。
さあ、世の中の有限会社の社長さん、どうする?
中国人女性の親族が、日本に来るための「短期滞在」ビザを申請するための書類を準備しています。
この女性は、日本人男性と結婚し、日本で暮らして約1年半になり、今回、初めて中国にいる母親と娘を日本に呼ぶことになりました。
今回の場合、この母親と娘が、中国にある日本大使館で申請手続きを行います。
日本で用意する書類自体はそれほど複雑なものはなく、問題ないと思いますが、日本大使館での審査は最近、なかなか厳しくなっているようです。
当人たちの希望通り、7月には無事、日本に来られればいいなと思っています。
3月7日号で書いた、「有限会社の設立」ですが、その後も増え続け、2月中旬から4月下旬までで、計9件の依頼がありました。
まず、有限会社を設立して、会社法が施行される5月以降は、そのまま有限会社でいくか、株式会社に変更するかをじっくり検討する方が多いようです。
どちらを選択するにしても、それぞれ長所・短所はあると思います。
今後、皆さんにはそのへんも説明して、納得のいく選択をしてもらおうと思っています。
離婚に関するセミナーの講師を務めました。
残念ながら、出席者が少なかったので、セミナー+フリートークという形で進めました。
セミナーの講師として人に話すことにより、自分の漠然とした知識が頭の中で整理されるというメリットがあります。
意外と自分のためになるので、これからも精力的にこなしていきたいと思っています。
でも、離婚について相談したい人って結構多いみたいですねー。
代表者印について法務局に確認しました。
「会社名が、アルファベット表記〈例えば(有)ABC〉の場合、代表者印をカタカナ表記〈(有)エービーシー〉として印鑑登録できるのか。」
逆のパターン〈社名が(有)エービーシーで印鑑が(有)ABC〉の会社があるのを知っていたので、多分大丈夫だと思ったのですが、念のため、法務局に確認してみました。
すると、
「そんなの常識的に通用しないのもわからないのか!」と
すごい勢いで怒られてしまいました。
納得いかないので、別の法務局、2か所に問い合わせました。
するとどちらも「まったく問題なし」というお返事。
そこで最初の法務局にもう一度確認。
で、さっきの人。
「あー。やっぱり大丈夫だったねー。」
謝りのことば、いっさいなし。
最初のことばを信用して会社を設立するお客様に話していたら、大変なことに。
もっと、自分の発言に責任をもってほしい、今日この頃です。
通信販売酒類小売業免許について税務署に聞いてきました。
「日本通信販売協会」加入が、免許取得の要件ですが、免許取得後の扱いはどうなのか聞きました。
回答は、以下のとおり。
「免許を取得できれば、その後は協会に加入し続けるかどうかは自由です。取得後は、協会に加入しているかどうかを調べることはありません。」
ということは、協会加入は、免許を取得するためだけのものということ?それとも、何かのしがらみ?
酒類小売業免許は、建設業や宅建業と違って、免許の更新がなく、更新料がかからないのって取得者にとっておいしい!
下記、疑問について電話で法務省に聞いてみました。
「5月以降は設立できない有限会社、具体的にはいつまでならばOKか?」
回答内容は、以下のとおり。
“設立の登記を4月中に申請していれば、結果が出るのが5月になってからでも構わない。ただし、5月になってから出た結果に対して問題があり、取下げをした場合は、その後再申請できない。”
こちらの予想どおりの回答でした。でも、最初に電話に出た職員は「分からないので、後でかけ直してくれ」とのつれない返事でした。
法務省内での見解が、もしかして不統一?
今日は、相続をテーマにしたセミナーで講師を務めました。
もともと相続についての相談って多いのですが、「相続」が、皆さんにとって重要事項なのだと今回のセミナーで改めて実感しました。
当事務所が、今までに扱った相続に関する業務で苦労したものを一つ挙げると…。
依頼者の“父親の相続+祖父の相続”という2世代分の相続。
何が大変かというと、
� 相続人がかなりの人数になっている
� 祖父の代の戸籍謄本の文字がかすれていて、かつ昔の字体のため読解不能
ということ。
やはり、簡単な案件は依頼してこないということでしょうか。
会社設立を依頼されたお客様から、次のような相談がありました。
「会社名がなかなか決まらないので、何か考えてくれない?」
会社の設立は何件も手がけてきましたが、会社名を考えてくれというのは、初めてでした。
早速、電話帳片手に参考になりそうなキーワードを調査!
何とかいくつかの案を提出できました。
いやー。会社名を考えるのって難しいー。
ご存知のとおり、今年の5月から会社法が施行されます。
これにより、5月以降は有限会社を設立することができません。
その影響からか、ここへきて、“有限会社のかけ込み設立”が急増しています。
当事務所でも、2月中旬から数えて、正式依頼が4件、設立を前提とした相談が2件ありました。
なかなか皆さん、有限会社のメリットをよく理解されています。
いま設立した有限会社をそのまま持っていれば将来は‘プレミア化’?
現在、個人で産廃収集運搬業を行っている事業主さんが、近々、会社組織にすることになりました。
そこで、私は大きな勘違いをしてしまいました。
個人から法人になるので、「産廃収集運搬業」について変更届を出せば、それでよいのかと思っていました。
しかし、何と“変更届”ではなく、個人としては廃業扱いにして新規に法人として“産業廃棄物収集運搬業許可申請”をしなければいけなかったのです。
ということは、何が困るかというと、許可要件のひとつである‘講習会’の受講を、設立法人の役員として新規に受けなければならないのです。
今回は、事業主さんに事情を説明してなんとかなりそうです。
何事も、勝手に決めつけずに、やはり“確認”ですよね。
現在、人材派遣業を営んでいる(有限会社)社長さんへ新会社法について説明に伺いました。
概要の説明後、社長さんが出した結論は“株式会社への移行” でした。
やはり、「株式会社は信用度が高い」というのが、出した結論の根拠でした。
もちろん、社長さんへは、株式会社にすることへのデメリットも十分説明しましたが、そのデメリットを補って余りある選択でした。
最近、「新会社法」についての相談、多いですねー。
社長さんの関心が高い証拠ですね。
“電気用品安全法”って知ってた?
恥ずかしながら、私は知りませんでした。
先日、リサイクルショップのオーナーからの話で、「この法律により、4月1日以降は、PSEマークのついていない電気製品は売ることができない」ということがわかりました。
PSEマーク?
また、またわからない言葉が出てきました。
とにかく、オーナーからの相談は、「この“PSEマーク”がついていない製品を売るにはどうすればよいか」というものでした。
相談後、あわてて県庁へ行き、確認。
どうやら、担当は「総務局消防防災課」というところらしいが、上記、相談内容は、“経済産業省でなければわからない”とのつれない返事。
で、すぐに、経済産業省へ電話。結論としては、
「リサイクルショップが、“製造事業者”の届出した後、所定の検査機関に該当する電気製品の検査等をしてもらえば、PSEマークを付けることが、できる場合もある」とのこと。
何か、はっきりしないような気もするけど、とにかく報告!
今日、墓地の経営許可がおりました。
去年の10月下旬からの業務だったので、3ヵ月以上かかってしまいました。
なぜ、これほどかかってしまったのかというと、もとは、農地だったので、農地法第5条許可申請からスタートしたという事情がありました。
墓地経営許可申請が保健福祉事務所、農地法第5条許可申請が村役場と、同時進行させたのですが、審査期間がけっこう長く、待たされてしまいました。
保健福祉事務所、村役場とも、担当者がいい方だったので、助かりました。
官公署での、担当者の善し悪しって、けっこう大きいんですよねー。
今日は、市役所への聞き込み調査。
「農家ではない人に、農地を所有権移転するにはどうするか?」
認められるための要件としては、
・ 取得予定を含めて50アール以上の農地を保有すること
・ 農業経験があること
・ 事業計画書がしっかりしていること
だって。
農家でない人にいきなり50アール以上の農地は、実質不可能。ということは、移転は無理。
ちまたでは、農業を保護する方向のようだが、新規参入のハードルは高いということ。
ちなみに、今日の担当職員は、機械的にたんたんと話し、職務を遂行するタイプ。
こういうタイプの人は、意外と話を聞きやすいので、こちらとしては二重マル!
法務局で調べてきました。
日本人男性と中国人女性の夫婦からの相談です。
中国人女性と前夫(中国人男性)との間にできた子を養子縁組したいとのことでした。
外国人が絡むことなので、法務局でもはっきりとはわからないかと、半信半疑で出向きました。
でも、的確に教えてくれたのでほっとしました。参考までに、準備する書類は、以下のものです。
・養子となる子の出生証明書、パスポート
・養子となる子と元夫の“養子縁組を同意する公証書”
・現在の夫の戸籍謄本(住所地と本籍地が異なる場合)
やはり、わからないことは関係機関に聞くのが確実です。
電子定款って知ってますか?
通常、紙媒体で作成した定款を公証人役場に持っていき、認証を受けるのですが、これが紙ではなく、パソコンで作成し、FDに収納し、提出するのが、電子定款。
定款に貼る収入印紙代4万円が省略できるというのが、とってもお得!
電子定款作成に必要な「電子証明書」、このたび、当事務所、無事取得しました。
これから、会社をつくろうと考えている方、この電子定款、なかなかのスグレモノですよ!!