産業廃棄物収集運搬業(H18.2.24)

現在、個人で産廃収集運搬業を行っている事業主さんが、近々、会社組織にすることになりました。

そこで、私は大きな勘違いをしてしまいました。

個人から法人になるので、「産廃収集運搬業」について変更届を出せば、それでよいのかと思っていました。

しかし、何と“変更届”ではなく、個人としては廃業扱いにして新規に法人として“産業廃棄物収集運搬業許可申請”をしなければいけなかったのです。

ということは、何が困るかというと、許可要件のひとつである‘講習会’の受講を、設立法人の役員として新規に受けなければならないのです。

今回は、事業主さんに事情を説明してなんとかなりそうです。

何事も、勝手に決めつけずに、やはり“確認”ですよね。

2006 年 2 月 24 日

新会社法!

現在、人材派遣業を営んでいる(有限会社)社長さんへ新会社法について説明に伺いました。

概要の説明後、社長さんが出した結論は“株式会社への移行” でした。

やはり、「株式会社は信用度が高い」というのが、出した結論の根拠でした。

もちろん、社長さんへは、株式会社にすることへのデメリットも十分説明しましたが、そのデメリットを補って余りある選択でした。

最近、「新会社法」についての相談、多いですねー。

社長さんの関心が高い証拠ですね。

2006 年 2 月 19 日

「電気用品安全法」どんな法律?

“電気用品安全法”って知ってた?

恥ずかしながら、私は知りませんでした。

先日、リサイクルショップのオーナーからの話で、「この法律により、4月1日以降は、PSEマークのついていない電気製品は売ることができない」ということがわかりました。

PSEマーク? 
また、またわからない言葉が出てきました。

とにかく、オーナーからの相談は、「この“PSEマーク”がついていない製品を売るにはどうすればよいか」というものでした。

相談後、あわてて県庁へ行き、確認。
どうやら、担当は「総務局消防防災課」というところらしいが、上記、相談内容は、“経済産業省でなければわからない”とのつれない返事。

で、すぐに、経済産業省へ電話。結論としては、

「リサイクルショップが、“製造事業者”の届出した後、所定の検査機関に該当する電気製品の検査等をしてもらえば、PSEマークを付けることが、できる場合もある」とのこと。

何か、はっきりしないような気もするけど、とにかく報告!

2006 年 2 月 11 日

墓地経営許可申請、完了!

今日、墓地の経営許可がおりました。

去年の10月下旬からの業務だったので、3ヵ月以上かかってしまいました。

なぜ、これほどかかってしまったのかというと、もとは、農地だったので、農地法第5条許可申請からスタートしたという事情がありました。

墓地経営許可申請が保健福祉事務所、農地法第5条許可申請が村役場と、同時進行させたのですが、審査期間がけっこう長く、待たされてしまいました。

保健福祉事務所、村役場とも、担当者がいい方だったので、助かりました。

官公署での、担当者の善し悪しって、けっこう大きいんですよねー。

2006 年 2 月 7 日

農地法は難しい!

今日は、市役所への聞き込み調査。

「農家ではない人に、農地を所有権移転するにはどうするか?」

認められるための要件としては、
・ 取得予定を含めて50アール以上の農地を保有すること
・ 農業経験があること
・ 事業計画書がしっかりしていること
                        だって。

農家でない人にいきなり50アール以上の農地は、実質不可能。ということは、移転は無理。

ちまたでは、農業を保護する方向のようだが、新規参入のハードルは高いということ。

ちなみに、今日の担当職員は、機械的にたんたんと話し、職務を遂行するタイプ。

こういうタイプの人は、意外と話を聞きやすいので、こちらとしては二重マル!

2006 年 2 月 3 日

中国の子どもの養子縁組

法務局で調べてきました。

日本人男性と中国人女性の夫婦からの相談です。
中国人女性と前夫(中国人男性)との間にできた子を養子縁組したいとのことでした。

外国人が絡むことなので、法務局でもはっきりとはわからないかと、半信半疑で出向きました。

でも、的確に教えてくれたのでほっとしました。参考までに、準備する書類は、以下のものです。

・養子となる子の出生証明書、パスポート
・養子となる子と元夫の“養子縁組を同意する公証書”
・現在の夫の戸籍謄本(住所地と本籍地が異なる場合)

やはり、わからないことは関係機関に聞くのが確実です。

2006 年 2 月 1 日

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