みなさんのお宅の土地・建物の名義ですが、どうなっているかご存知ですか。ご自分で購入した土地・建物ならば問題ないでしょうが、これが先祖代々伝わるものとなると少々勝手が違ってきます。以下は、実際に私が依頼を受けた内容です。
依頼人は30代男性。相続が発生したので遺産分割協議書の作成を依頼。調べてみると、土地・建物の名義は依頼人のおじいさん。ということは、おじいさんの相続人を確定し、さらに依頼人のお父さんの相続人をも確定させる必要があるということです。おじいさんの相続人はほとんど亡くなっており、そのまた相続人(代襲相続人)を確定させる作業が発生。そんな作業を繰り返してやっと確定、相続人。今回、依頼人の名義に変更させるのに、了承の署名をしてもらわなければならない人数は、ざっと18人(ちょっとめまいが・・・)。そこで今回の教訓。
【その1:家にある権利証(登記済証)を確認しましょう!】
家にある権利証を確認してみましょう。「所有者」がご自分の名前になっていますか。もしなっていなければ、相続、売買などの際に所有権移転の手続きを忘れたのかもしれません。確認してみましょう。
【その2:もしものときに備えましょう!】
万が一のときに備えておきましょう。例えば現在、親と同居している方で親の名義になっている方は、もしものときには、名義等はどうなるのか話し合っておくことは大切です。不謹慎な話と敬遠する方も多いと思いますが、私の経験からも「うちは、もめないよ!」 というご家庭でも、いざ相続が始まると、大なり小なり必ずといっていいほどもめています(その現場の立会いは、結構つらいです)。
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