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産業廃棄物は廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)によって「事業活動に伴って生じた20種類のもの」と定義されています。そして産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。産業廃棄物か一般廃棄物かという区分は、質的に悪いか、環境汚染の原因となりうるかどうかがひとつの目安となります。


また、爆発性・感染性など健康または生活環境に被害の恐れのあるものを「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」と定義しています。


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企業から出てきた産業廃棄物は適正に処理しなければなりませんが、この処理には「中間処理」と「最終処分」の2つの形態があります。最終処分とは埋め立てることですが、中間処理は、廃棄物を適正処理することで、すべてを捨てることなく再利用可能なものを生み出し(リサイクル)、それによって最終処分に回す分を減らす工程のことをいいます。

中間処理は、選別・破砕・焼却・溶融・脱水といった方法に分かれます。「選別」とは、いろいろなものが混ざっている廃棄物から、例えばプラスチックの中でも塩ビ系やビニール系など、次にリサイクルができるように分ける行為のことをいいます。「破砕」は、廃棄物を一定の大きさにする作業です。リサイクルだけでなく、埋め立てをしやすいように量を少なくしたり、質をよくするための作業をいいます。つまり、中間処理は産業廃棄物処理を行う上で、必要不可欠なプロセスなのです。


 
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産業廃棄物の運搬には大きく分けて2種類あります。他社へ産業廃棄物の運搬を委託する「委託運搬」と、排出した産業廃棄物を自ら運搬する「自社運搬」です。

◆許可が必要な委託運搬
委託運搬する場合には、必ず産業廃棄物収集運搬業許可を持つ処理業者へ委託しなければなりません。無料で運搬してもらうときでも、許可を持っていない者に産業廃棄物の運搬を委託するということは絶対にできません。そして、委託運搬する際にはマニフェストを運用しなければなりません。

◆許可が不要な自社運搬
自社運搬は自ら出した産業廃棄物を自ら運ぶ行為であるため、収集運搬業許可は必要ありません。ただし、自社運搬であっても書類の携帯と車両への表示は必要になります。また、運搬後に処分を委託すると、処分業者に産業廃棄物を引き渡す際には、マニフェストを交付しなければなりません。結果的にマニフェストは必要となるため、処理を委託する際は自社運搬であってもマニフェストを携帯するほうが実務的と言えます。


 
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