産業廃棄物の運搬には大きく分けて2種類あります。他社へ産業廃棄物の運搬を委託する「委託運搬」と、排出した産業廃棄物を自ら運搬する「自社運搬」です。
◆許可が必要な委託運搬
委託運搬する場合には、必ず産業廃棄物収集運搬業許可を持つ処理業者へ委託しなければなりません。無料で運搬してもらうときでも、許可を持っていない者に産業廃棄物の運搬を委託するということは絶対にできません。そして、委託運搬する際にはマニフェストを運用しなければなりません。
◆許可が不要な自社運搬
自社運搬は自ら出した産業廃棄物を自ら運ぶ行為であるため、収集運搬業許可は必要ありません。ただし、自社運搬であっても書類の携帯と車両への表示は必要になります。また、運搬後に処分を委託すると、処分業者に産業廃棄物を引き渡す際には、マニフェストを交付しなければなりません。結果的にマニフェストは必要となるため、処理を委託する際は自社運搬であってもマニフェストを携帯するほうが実務的と言えます。 |