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一般建設業とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

ですから、一般建設業許可のみを所持する建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。

特定建設業とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。


 
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建設業許可を受けるための5つの要件は次のとおりです。

◆要件1 経営業務の管理責任者がいること
    → 経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、
      経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいいます。

◆要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
    → 専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。

◆要件3 請負契約に関して誠実性があること
    → 許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が、
      請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
      個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象になります。

◆要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
    → 許可を受けようとする業種が一般の場合、次の(1)から(3)のいずれかに該当しなければなりません。
     (1) 純資産の額が500万円以上あること
     (2) 500万円以上の資金調達能力があること
     (3) 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

◆要件5 欠格要件に該当しないこと
    → 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが必要です。


 
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公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受けなければならず、またその契約は、ほとんどが入札制度によるものです。また公共工事は国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保のための2つの条件が要求されます。

1つ目の条件は、技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすことです。これを客観的に判断するものが経営事項審査(経審)なのです。

2つ目の条件は、公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが独自で、経審の結果に工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その受注できる工事の範囲を決めることです。これを入札参加資格審査といい、点数に応じて「S・A・B・C・D」のような「格付け」がされます。


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1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150平方メートル以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。

ということは、1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事(建築一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事、または、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事)については、軽微な建設工事ということで、建設業の許可を取得していなくても請け負うことができるということです。

また、建設業とは「業として、建設工事の完成を請け負う」こととされていますから、自家用の建物や工作物を自ら施工する人などは許可の対象になりません。


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事業年度報告書(決算変更届)は、毎事業年度経過後4月以内に届出する必要があります。工事経歴書、直前三年工事施工金額、財務諸表、納税証明書は、毎年提出しなければならない書類です。

このうち、工事経歴書は工事が完成し引渡した時点で、1年を通じてこまめに記録しておくことが大切です。また、工事経歴書では、施工できる工事の種類を明らかにすること、どのような発注者から受注しているのか一目でわかるように記載すること、消費税の扱いについて正確に処理することが大切です。受けている許可以外の工事を請け負っている場合、将来の業種追加申請を考えて、直前三年工事施工金額調書の「その他の建設工事の施工金額」の欄に記入しておくことも大切です。

使用人数や定款などは変更があった場合のみ提出することになります。


 
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