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帰化の条件については、国籍法で次のように規定されています。

基本条件として

(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2) 20歳以上で本国法によって能力を有すること
(3) 素行が善良であること
(4) 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
(5) 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(6) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団結を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

ただし、日本人の配偶者に対しては緩和規定があり、次のような場合でも帰化の許可を受けることができます。

(1) 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
(2) 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年が経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

帰化をするには、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局または地方法務局に本人が出頭して、書面で帰化の許可の申請をしなければなりません。申請に際して必要な書類は次のとおりです。

(1) 帰化許可申請書
(2) 親族の概要を記載した書面
(3) 各自が自筆で書いた動機書
(4) 履歴書
(5) 宣誓書
(6) 生計の概要を記載した書面
(7) 在勤および給与証明書
(8) 居宅、勤務先付近の略図
(9) 本国の戸籍謄本など身分関係を証する書面
(10) 家族の各種届出記載事項証明書(出生、死亡、婚姻等)
(11) 登録原票記載事項証明書
(12) 納税証明書(源泉徴収票、住民税、固定資産税等)
(13) 家族のスナップ写真
(14) その他(卒業証明書、在学証明書、資格等を証明する書面)

→ 外国人入管・婚姻手続


 
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永住者とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。
永住者の在留資格を取得したときのメリットとして、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができるというのがあります。しかし、制限がないといっても、永住許可取得後も外国人であることには変わりなく、外国人登録や再入国許可は必要です。なお、永住許可取得の際には手数料(申請時に入国管理局に支払うもの)として8,000円の印紙が必要です。

永住許可の基本的条件については、次のように規定されています。

(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3) 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき

なお、日本に生活の基盤があることが明らかな日本人の配偶者または子供については、前記(1)、(2)の要件は必要とされていません。

また、その他の要件としては

(1) 一般的な原則としては、10年以上継続して日本に在留していること。ただし、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していることが必要とされています。
(2) 日本人の配偶者に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要とされます。ただし、海外で婚姻の同居歴のある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよいことになります。

申請に際して必要な書類は次のとおりです。(一般の外国人の場合)

(1) 永住許可申請書
(2) 申請理由書
(3) 身分関係を証明する資料(日本人の配偶者は、日本人の戸籍謄本および配偶者の本国における婚姻証明書または戸籍謄本)
(4) 申請人の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票の写し
(5) 申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
(6) 申請人または申請人を扶養する者の所得を証明する資料
(7) 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料(銀行預金通帳コピーや残高証明書等、不動産登記簿謄本)
(8) 住民税課税証明書
(9) 身元保証人に関する資料(在職証明書、源泉徴収票または納税証明書、住民票の写し)
(10) 住居報告書および家族状況報告書

→ 外国人入管・婚姻手続


 
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外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて日本に在留する場合に必要な手続きです。
通常、「人文知識・国際業務」や「技術」等で入国した外国人の在留期間は、「3年」または「1年」となっています。
したがって、この在留期間を延長して日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了の日までに、本人または代理人が地方入国管理局、支局、出張所等に出頭して「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。この手続きを怠って在留期間を徒過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となるので注意しなければなりません。
この在留期間更新の許可の手数料(申請時に入国管理局に支払うもの)は4,000円の印紙です。また、この在留期間更新の時期についての取扱いは、次のようになっています。

(1) 研修・文化活動関係は、在留期間満了の2ヶ月前から受け付けられます。
(2) 就労関係は、原則として在留期間満了の2ヶ月前から受け付けられます。
(3) 留学・就学関係は、在留期間満了の2ヶ月前から受け付けられます。
(4) 定住・日本人配偶者等は、在留期間満了の2ヶ月前から受け付けられます。

→ 外国人入管・婚姻手続


 
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在留中の外国人が、現在行っている在留活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合に必要な手続きです。

例えば、留学生が日本の大学や大学院を卒業後、日本の企業に就職する場合や、日本人の配偶者として在留していた外国人女性が夫と死別し、「定住者」として在留しようとする等がこれに該当します。 なお、在留資格の変更は、在留資格の更新と異なり、いつでも変更を希望する時点で申請することができます。また、この在留資格変更の許可の手数料(申請時に入国管理局に支払うもの)は4,000円の印紙です。

例えば、大学工学部を卒業し、半導体メーカーに就職が内定した場合の必要書類を挙げると次の通りです。(この場合、在留資格が「留学」から「技術」に変更となります)

■ 在留資格変更許可申請の必要書類

(1)外国人本人が準備するもの

・在留資格変更許可申請書
・履歴書
・最終学歴証明書
・成績証明書、出席状況証明書

(2)企業が準備するもの

・雇用契約書の写し(雇用期間、職務内容、報酬額等を記載したもの)
・会社案内(社員数、社歴、業務内容等が記載されたもの)
・商業登記簿謄本(コンピュータ化が完了している法務局では、「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」)
・決算報告書(最新年度のもの)
・外国人従業員リスト
・その他必要な書類(事案の内容によって異なる)

→ 外国人入管・婚姻手続


 
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外国人が、現在与えられている「在留資格」上の活動を行いつつ、その在留資格に許容されている活動以外の活動で収入を伴うものまたは報酬を受ける活動を副次的に行おうとする場合には、法務大臣の許可を得て行うことができます。

なお、活動に制限のない在留資格を有する外国人、すなわち「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、報酬を受ける活動に従事する場合でも、資格外活動の許可を受ける必要はありません。

資格外活動の許可は、例えば「留学生」「就学生」がアルバイトをする場合や、「人文知識・国際業務」「技術」などで日本の企業に勤めている外国人やその妻(「家族滞在」)などが報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合等がこれに該当します。

なお、資格外活動許可は、留学生・就学生については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。大学等の正規生である「留学生」は、1週間につき28時間以内のアルバイトが、「就学生」は、1日につき4時間以内のアルバイトが認められています。

→ 外国人入管・婚姻手続


 
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‘人文知識・国際業務’とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動をいいます。
上陸のための基準は、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。

(1) 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または、従事しようとする業務について10年以上の実務経験によりその知識を習得していること

(2) 申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合には、次のいずれにも該当していること

イ.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

ロ.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない

(3) 申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること 

→ 外国人入管・婚姻手続


  ざいりゅうしかく
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日本に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に日本に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、再入国の許可を与えるという制度があります。

地方入国管理局にて、定められた手続きにより再入国の許可を申請し、その許可を得て(旅券に再入国許可の証印をもらう)出国します。今度日本に入国するときは、査証もいらず、旅券を提示して入国証印を受けるだけで入国でき、しかも以前と同じ在留資格のままで在留することができます。

この再入国許可は、許可の日から3年を超えない範囲内においてその有効期間が定められていますので、有効期間内に日本に戻るようにしなければなりません。もっとも、再入国許可の有効期間内に再入国できない事情があるときは、日本の在外公館において領事館等に有効期間の延長を申請することができます。相当の理由があると認められると、1年を超えず、かつ当該許可の日から4年を超えない範囲内で有効期間の延長が許可されます。

ただ、帰国している期間が長くなり、日本における本来の在留活動がおろそかになって在留の根拠を失うようにならないように留意しなければなりません(「留学」なのに出席日数や単位取得不足で落第してしまうなど)。

また、当然のことですが、再入国許可の有効期間は在留期限を超えることはできません。在留期間が残り少ない時点で長期にわたって外国に行く必要がある場合には、まず在留期間の更新許可を得てから必要な期間の再入国許可を得るほうが安全です。

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最近は、留学生やビジネスマンの外国人が増加し、また、在留も長期化する傾向があるため、これに伴って、家族も同伴したいと希望する人が増えています。この「家族滞在」の在留資格に該当する人は、同居して、‘扶養を受ける配偶者または子供’ということですので、日本で別居して暮らすような場合には、これに該当しません。

「家族滞在」で配偶者・子供を呼ぶためには、「人文知識・国際業務」などの資格で在留している人が、“在留資格認定証明書”の交付申請をすることになりますが、そのための必要書類は、以下のとおりです。

(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 添付書類

(1) 申請人の写真(配偶者、子供それぞれ2枚)
(2) 配偶者との婚姻証明書(公証書にして、日本語翻訳が必要)
(3) 子供の出生証明書(公証書にして、日本語翻訳が必要)
(4) 本人の外国人登録原票記載事項証明書
(5) 本人の在職証明書
(6) 本人の源泉徴収票
(7) 本人のパスポート

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旅券(パスポート)の基本的役割は、それが国際旅行用の公式の身分証明書だということです。したがって、旅券の記載事項は第一に「国籍」であり、その他に氏名・生年月日・性別等の身分事項の他、旅券番号、発行年月日、有効期限、発行機関等が記入され、写真が貼ってあります。旅券には様々なものがありますが、大きく4種類に分けることができます。

● 本国政府の発給した旅券
● 国際機関の発給した旅行証明書(国連の職員等に発給されるもの)
● 旅券に代わる証明書(難民旅行証明書等)
● 渡航証明書(無国籍者等有効な旅券を所持しない外国人に日本国領事館等が発給するもの)

旅券(パスポート)を所持する場合には、いろいろと注意が必要です。まず、旅券には、有効期間が定められ、表示されているのが通例で、それぞれ国によって期間は異なっています。したがって、入国管理局に手続きをする場合には、在留期限と同様に、旅券の期限もチェックする必要があります。そして、期限切れ間近のものについては、自国の大使館、領事館で旅券の有効期間の更新をしてから、入管関係の申請手続きを行うよう配慮が必要です。

→ 外国人入管・婚姻手続


  日本人と外国人が日本で婚姻届を出す場合
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日本人と外国人が日本で婚姻届を出す場合、日本の方式で出さなければなりません。アメリカで結婚するならアメリカの方式で、イギリスならイギリスの方式でとなります。つまり、結婚する国の方式に従います。日本の方式とは、婚姻届を出せばよいのです。届出によってはじめて婚姻が成立する創設的届出です。

日本人は戸籍謄本を提出すればよいのですが、配偶者になる外国人は、その国の法律に従った婚姻要件を備えた証明書が必要です。外国人が日本で婚姻届を出す場合、次のものが必要です。

1.国籍証明書(パスポート、国籍記載のある出生証明書など)
2.外国人登録証明書(カード)
3.登録者原票記載事項証明書
4.在日公館発行の婚姻要件具備証明書(外国語で書かれている場合は訳文も。申請者本人の翻訳でも可) 
5.申述書や宣誓供述書
6.相手が韓国・朝鮮、台湾出身の場合は戸籍謄本

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  日本人と外国人が外国で結婚する場合
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夫あるいは妻となる人の国で結婚するにしろ、その他の第三国で結婚するにしろ、日本人に関する婚姻の方式は、婚姻挙行地の法律によるとされています。したがって、その国が指定するとおりに結婚し、婚姻証明書を受け取ります。そして、それをその国の在外日本公館または日本の本籍地へ、3ヵ月以内に届けなければなりません。この報告的届出を怠り届けが遅れると、3万円以下の過料とられることがあります。

婚姻証明書を受け取った日本公館は提出者の本籍地へ届出書を送付し、新しい戸籍が作られます。また、日本の本籍地に直接届出書を送付した場合も、それに基づき新しい戸籍が編成されます。

→ 外国人入管・婚姻手続


  外国人と結婚した人の戸籍
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世界で、戸籍制度のかたちをとって国民の登録をしている国は、日本、韓国、台湾だけだと言われています。日本人同士の婚姻の場合には、婚姻届に記入した「婚姻後の氏」が、戸籍の氏になります。これに対し、外国人と婚姻した人が、外国人配偶者と同じ氏を名乗ることを希望するときは、婚姻(婚姻届提出日)から6ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可なしに、市区町村役場(外国での場合は在外公館)へ届けるだけで、戸籍の氏を変えることができます。

婚姻後、6ヵ月以上たってから改姓する人は、居住地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをし、裁判官の判断を仰がなければなりません。なぜ外国人の夫(または妻)の氏に変えなければならないかという理由を明確にし、すでに夫の外国姓を通称名として使っている人は、それを証明するもの(保険証、手紙類)を呈示します。必要書類は戸籍謄本、印鑑、夫(妻)の外国人登録済証明書、氏の変更届などです。

→ 外国人入管・婚姻手続


  外国人労働者を雇う際の注意点
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外国人労働者を採用する際には、あらかじめ旅券(パスポート)や外国人登録証明書等で就労の認められる在留資格があることを確認します。さらに、入管法や労働基準法などの法令に違反しないように、採用選考に努めます。

外国人労働者を雇用した場合は、労働基準法による労働者名簿や賃金台帳を作成し、外国人労働者の家族の住所など、緊急時の連絡先も把握しましょう。労働基準法や最低賃金法は、不法就労者に対しても公平に適用されます。日本人か外国人か、不法か合法かを問いません。

外国人労働者を雇用する際は、日本人労働者と同様に、賃金や労働時間等の労働条件を明示した書面で、雇入通知書を交付するように努めます。賃金の明示は、賃金決定や計算、支払方法、税金や雇用保険料、労使協定による控除も、日本語だけでなく外国人労働者に理解できる方法で説明し、実際に支給する額を明らかにします。また、事業主は、外国人労働者の旅券等を保管することを禁止されています。

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