永住者とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。
永住者の在留資格を取得したときのメリットとして、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができるというのがあります。しかし、制限がないといっても、永住許可取得後も外国人であることには変わりなく、外国人登録や再入国許可は必要です。なお、永住許可取得の際には手数料(申請時に入国管理局に支払うもの)として8,000円の印紙が必要です。
永住許可の基本的条件については、次のように規定されています。
(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3) 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
なお、日本に生活の基盤があることが明らかな日本人の配偶者または子供については、前記(1)、(2)の要件は必要とされていません。
また、その他の要件としては
(1) 一般的な原則としては、10年以上継続して日本に在留していること。ただし、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していることが必要とされています。
(2) 日本人の配偶者に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要とされます。ただし、海外で婚姻の同居歴のある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよいことになります。
申請に際して必要な書類は次のとおりです。(一般の外国人の場合)
(1) 永住許可申請書
(2) 申請理由書
(3) 身分関係を証明する資料(日本人の配偶者は、日本人の戸籍謄本および配偶者の本国における婚姻証明書または戸籍謄本)
(4) 申請人の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票の写し
(5) 申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
(6) 申請人または申請人を扶養する者の所得を証明する資料
(7) 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料(銀行預金通帳コピーや残高証明書等、不動産登記簿謄本)
(8) 住民税課税証明書
(9) 身元保証人に関する資料(在職証明書、源泉徴収票または納税証明書、住民票の写し)
(10) 住居報告書および家族状況報告書
→ 外国人入管・婚姻手続
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