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契約実務の世界には、「契約自由の原則」という基本ルールがあります。「契約自由の原則」とは、契約を締結するかどうか、誰を相手方とするのか、どういった内容の契約とするのか、契約書を作成するのかどうか、ということについて、自由に決定することができるということです。

具体的には、
 ・締結自由の原則  契約自体を締結するかしないかを自由に決定できる原則。
 ・相手方自由の原則  契約の相手方を自由に決定できる原則。
 ・内容自由の原則  契約の内容を自由に決定できる原則。
 ・方法自由の原則  口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる原則。

ただし、契約自由の原則には、各種法律の制限による例外があります。例えば、「内容自由の原則」の例外として、事業者と消費者との契約の場合、消費者にとって一方的に不利な契約内容は無効となる、などです。


 
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事業者間の契約では、事業者同士は法律上、原則として対等に扱われます。ただし、独占禁止法、下請法、その他各業法などによって、立場の弱い事業者が保護されることもあります。

原則的には、大企業も個人事業者も起業家も、法律上はすべて事業者として対等に扱われます。原則として、事業者には法律の規制はあっても、法律の保護はあまり期待できません。

これに対して、消費者と事業者との契約の場合、消費者は法的に極めて協力に保護されています。消費者を保護するために、消費者契約法や特定商取引法のような法律が制定されています。例えば、いわゆる「クーリングオフ」(一定期間内であれば契約を一方的に解除または撤回できる制度)ができるのは、原則として消費者だけです。


 
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事業者同士の契約では、事業者同士は原則として、法的に対等に扱われます。また、契約自由の原則、特に内容自由の原則によって、自由に契約内容を決定することができます。

ビジネスの現場においては、完全に力関係が対等であるということは、まずありえませんので、契約当事者は、知識・経験・スキルなどによって、少しでも有利な契約条件を引き出そうとします。

ただ、相手方より力関係で劣っている場合であっても、力関係を逆転させることはできます。一般的に契約交渉では、契約書を作成する側が、契約交渉の主導権を握ることができます。日本では必ずしも、優位にある当事者が契約書を作成するとは限りません。

もっとも、契約書の作成によっても立場を逆転させることができないようであれば、契約そのものを結ばないとういのも、選択肢のひとつです。


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契約書の構成は、特に法律では決まっていません。ただ、一般的に使われている構成は、ある程度決まっています。一般的に契約書は、タイトルから始まり、署名欄で終わります。表紙を付ける場合もありますが、これは付けても付けなくてもかまいません。また、署名欄は冒頭でも末尾でもかまいません。

契約書の構成によって契約内容が法的に影響を受けることは、ほとんどありません。ただ、契約書の構成は、内容のわかりやすさを左右しますので、読む人を意識して、わかりやすい構成にしたほうがいいでしょう。

契約書の構成で最も重要な点は、前文の次から始まる「本文」と呼ばれる部分です。この本文をわかりやすく規定するために、「条>項>号」のような階層構造となっています。わかりやすい契約書を作成するポイントは、いかに関連する契約条項をまとめて、すっきりした階層にするかです。


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売買契約書作成上のポイント

 1.売買の対象となる「物」の規定
 2.数量、単価、納期、納入場所などの決定
 3.所有権と危険負担の移転についての規定


1.売買の対象となる「物」の規定

工業製品であれば形式や設計図など、ソフトウェアであれば仕様書、カタログなどがある商品では商品番号など、対象物によって規定の方法は異なります。どの対象物であっても、可能な限り詳細かつ具体的に規定して、売主と買主の間に誤解が生じないように規定します。

2.数量、単価、納期、納入場所などの決定

例えば、土地の売買の場合は、坪単価と面積によって値段を算定することがありますが、この場合、実測面積と登記簿面積との数値に違いがあるときは、注意が必要です。

3.所有権と危険負担の移転についての規定

所有権とは、対象物を所有する権利のことです。危険負担とは、対象物に及ぶ、当事者以外の責任による危険(リスク)の負担のことです。例えば売買契約において、納品後、検査完了までに買主の倉庫に保管している物が、地震等によって壊れてしまった場合、どちらがその損害を負担するのか、ということです。対等な条件という意味では、所有権の移転も危険負担の移転も、納入の時点とするのが一般的です。


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ポイント

 1.法的には「業務委託契約」という契約は存在しない。
 2.「委託内容」を必ず詳細かつ具体的に決めておく。
 3.業務プロセスやその手続きを規定しておく。

1.法的には「業務委託契約」という契約は存在しない。
 法的には「業務委託契約」という契約は存在しません。実際にはほとんどが混合契約や無名契約とな  ります。ですから、「業務委託契約」というタイトルよりも、業務内容、つまり主要条件の規定が特に重要 です。重要なのはタイトルではなく内容です。

2.「委託内容」を必ず詳細かつ具体的に決めておく。
 業務内容は、業務委託の内容を表します。コンサルティング業務、マーケティング業務、企画立案業務のように、あいまいになりがちなサービス内容であればあるほど、お互いのサービスに対する認識を一致させる意味で、主要条件は極めて重要です。

3.業務プロセスやその手続きを規定しておく。
 ビジネスにおける当事者間の契約では、消費者同士や消費者と当事者との契約とは違って、業務プロセスやその手続きが重要です。ですから業務委託契約の主要条件においては、業務を実行するプロセスやその手続きを規定します。受発注、業務の実行、業務の報告、支払方法、その他のプロセスと、受発注の注文書と注文請書のやりとり、業務実行の具体的方法、報告書の納入の方法、その他の手続きなどを規定します。

 

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契約書の署名欄では、契約当事者の住所・氏名などを記載します。しかし、契約書には住所を記載する必要はありません。法的には、氏名(名称)の記載だけでも、契約は有効に成立します。

ただ、このような氏名(名称)だけの契約書では、当事者の特定が難しくなります。もし、当事者の所在を知らずに氏名(名称)だけの契約書で契約を結んだ場合、当事者が失踪したり会社が移転したりして連絡がつかなくなったときは、その後の追跡ができなくなるというリスクがあります。また、同姓同名の人や同じ商号の株式会社などとの区別が難しくなります。ですから実務上は、署名欄に氏名(名称)に加えて住所を記載します。

 

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契約書を作成する際には、必ず相手方の意思を確認しなければなりません。「心裡留保」といい、契約を結ぶ意思がなくても、契約が成立する場合があります。例えば、契約を結ぶ意思がないにもかかわらず、冗談で契約を結んでしまった場合などです。このような場合、たとえ相手が冗談で契約書にサインしても、契約は有効に成立する可能性があります。ただし、相手が冗談で契約書にサインしたということを知っていた場合や、知ることをできた場合は、契約は無効となります。

また、勘違いによって契約が結ばれた場合は、契約が無効となる場合があります。これを「錯誤」といいます。例えば、山林の売買契約で買主が近くに道路があると勘違いした場合などがこれにあたります。このような場合、たとえ売買契約書にサインしても、契約が無効となる可能性があります。ただし、無効になるかどうかの判断は裁判所に委ねられるので、一概にすべての錯誤による契約が無効になるとは限りません。

さらに、詐欺や強迫によって契約が結ばれた場合は、詐欺や強迫をされた契約当事者によって、契約が取り消される可能性があります。よって、相手方を欺くような方法で契約を結んだり、相手方が拒否できない状況で契約を結ぶことを不当に強要したりすると、結局は、相手方から契約の取消しを主張されてしまうことになりまねません。

 

 
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